仮定の事実

過去3期前と2期前の間で期ズレが生じていた。

現時点では3期前と2期前の間の期ズレは解消されております。

 

解釈

指摘される可能性は低いでしょう。

 

国税調査官は最終期の期ズレを先ず見ます。

過年度の期ズレは先ず見ません。

 

過去の期ズレを見たことは私は一件だけありました。

5期前の特別損失(親会社損失を子会社で負担)を不正で指摘して、

その損失を翌期以降売上で親会社から回収している裏契約を把握

したため売上を減算(不正所得の減算)する処理はしました。

 

余程問題なければ過去に遡ることはありまん。

 

例えば、棚卸除外のケースです

各期、加算減算になりますが、加算は不正、減算は過少と

不正所得を稼ぐケースはありました。

 

確かに過去の損益を修正するケースはありますが、国税局内では

単に不正所得が増えますが、実質的な追徴税額に影響がないため、

あまり好ましくない処理として、内部の職員からは棚卸を転がして稼いだ

せこい人間と批判されますので指摘しないが可能性が高いです。

 

増差が発生した年度で追徴税額が発生した場合は加算税や延滞税が発生します

 

 

以上、私見であり絶対正しい訳ではありませんので参考として下さい。

 

書面添付では最終期に期ズレが無いことをしっかり書きましょう

そしてエビデンスも添付