占有屋に関するブログ

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占有屋とは?何?そんな素朴な疑問に答える占有屋ブログです。

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占有屋みたいな商売がなぜ成り立つのか?

その理由を探していたところ、
とても親切に解説しているブログがありましたので、
引用させて頂きます。




先日、J-COMのオンデマインドで宮部みゆきの「理由」を観ました。
大林監督で映像化されているとは知りませんでした。

話としては、競売物件にまつわる話で、
競売物件を落札した男と不法に占有するために雇われた他人同士の家族、
それに関係する人たちの話です。

平成16年に民事執行法が改正されたので、
現在は占有屋は成り立たないのですが、
小説や映画の時代設定では占有屋がいました。



もう、法改正されて手口を真似できないので、
占有屋の手口をお話しましょう。



占有屋は競売執行を妨害する方法で、
競売物件の所有者(以下「所有者」といいます)に代わり
競売物件に住み着くのです。

占有屋の雇い主はいろいろ。

競売物件の所有者に相談を持ちかけられた不動産屋(小説ではこの設定)や
その競売物件を落札しようとしている者など。


占有するメリットは、

所有者にとっては引越し費用の請求。
相談を持ちかけられた不動産屋は立退き(引越し)費用のピンハネ。
落札しようとしている者は安く落札して高く転売するため。


競売物件では所有者あるいは占有する者がいる場合には、
強制執行で強制的に人や物を排除し、
名実ともに新しい所有者(落札者)の所有にします。


その執行を妨害するために占有屋を雇うのです。


平成16年以前の民事執行法では、
強制執行をするにあたり所有者の名前で執行します。

ところが、占有屋が「自分は○○(所有者の名前)ではない。」と言えば、
強制執行ができなかったのです。


つまり、強制執行するには執行される人間を確定し、
その人間の荷物(所有物)しか執行できなかったのです。


では強制執行をしに来た執行官と執行人

(執行人とは言わば引越し屋さんです。執行官が任命します。
落札者が勝手にアリさんマークとかに電話して、
強制執行で荷物を出すんですけどと言ってもできません)

はどうするか?


すごすごと手ぶらで帰るしかなかったのです。


法の盲点を突いたうまい手口です。

では落札者は困りますよね?


そこで、占有屋を雇った人間が頃合を見計らって落札者に
「あと○○○○万円出せば、占有をやめたる。どないや?」
と言う訳です。

落札しようとする者が占有屋を雇う理由は、
三点セット(競売物件の資料)を公開するまでに占有させておいて、
他の人が落札しないようにさせるためです。


出て行くか出て行かないかわからない占有屋が占有している
ややこしい物件は、

入札する人にとっては時間とお金が無駄で、面倒ですよね。


すると、

入札がなく競売が成立しない
→最低入札価額変更して再度競売にかける
→占有屋がいるからまた入札がない


これを繰り返して、
程よく安くなったところで

占有屋を雇った人間が最低入札価額で落札する寸法です。


これが占有屋を使った執行妨害の手口です。


重ね重ね言いますが、
現在は法改正してこの手口は使えませんから
良い子のみんなは真似をしないように。





以上、

株式会社あっぷる不動産奮闘記
http://blog.livedoor.jp/adpanda/archives/51171352.html


からの引用でした。


「占有屋」は、今や昔の話しだったようで。^^;



宮部みゆきさんの「理由」という本があります。
占有屋を







■宮部みゆき「理由」/あらすじ


東京荒川区の高層マンションで殺人事件が発生した。

室内には中年男女と老女の刺殺体、
そしてベランダから転落死したと思われる若い男の死体。

はじめのうちはマンションの持ち主である家族が
被害者であると思われていたが、

捜査が進むにつれて、”一家”だとされていた被害者たちが
実は見ず知らずの他人同士であったことが明らかになってきた。


一体、被害者たちは何故そのマンションで暮らし、
家族として生活をしていたのか?

そして、何故殺されることになったのか?


ドキュメンタリー的手法で描かれた意欲的な傑作


引用先:http://www.sancya.com/book/book/syohyo_84.htm



占有屋とは?



一言で言うと、
「裁判所の競売を妨害する目的で競売物件に居座る人」



例えば、

ビルや部屋など裁判所が競売にかけた不動産物件について、
正当な権利がないことを知りながらも、

わざとその場に居座って、競売入札を妨害する
人やグループのことをいう。



占有屋は、

賃貸契約など正当な権利があることを主張して
競売物件に居座っていることが多いため、

あとで所有権と占有権をめぐる
不毛なトラブルに巻き込まれるおそれがある。

そのため、競売物件の買い受け希望者の中には、
このような競売物件の入札をためらってしまう人も多い。



刑法に定められている競売入札妨害罪では、
裁判所が競売手続きの開始を決定したあとでなされる行為に
犯罪の構成要件を限っているため、

決定前からビルや部屋を占拠する行為は、
法律の網の目をくぐり抜ける。



占有屋の横行を野放しにしておいては
競売入札が公正に行われないばかりか、

銀行などによる不良債権の処理を妨げ、
経済社会に及ぼす影響も無視できない。



そこで、
法務省は、刑法を改正して

競売入札妨害罪の処罰範囲を広げる方針のようだ。


~ 時事用語のABCより引用~