法律行為を構成する要素の中の一つは意思表示です。
法律行為と出てきたら、「法律行為は、意思表示を要素に含む権利変動原因の一つである。」これを常に思い出して下さい。更に、法律行為は、その意思表示の向きや数によって、契約/単独行為/合同行為に分けられるというところまで、常に思い起こせれば十分です。
その意思表示が無効になると法律行為も無効になります。
意思表示が無効になる場合には、どのような場合があるのでしょうか?
意思表示が無効になるケースは2つです。
①効果意思がない場合
②効果意思は存在するものの、その形成過程に問題がある場合
※効果意思…法律行為を行うには、表意者に「こうしたい」という意思があるはず
です。その「こうしたい」にあたる部分が効果意思で、意思表示の核
の部分です。表意者の真意と考えるといいと思います。
①効果意思がない場合(意思の不存在)
意思表示は、表意者の意思(効果意思)を実現するための手段ですので、そもそ
もその意思がないのであれば、意思表示の効果を認める必要はありません。なの
で、効果意思のない意思表示は無効になります。
心裡留保や虚偽表示がその例です。
②効果意思の成立過程に問題がある場合(瑕疵ある意思表示)
効果意思の形成過程に問題があり、その問題がなければ、同様の意思表示はしなか
ったという場合には、効果意思は一応あるので、一旦は法律行為を有効と認めます
が、事後に取消することができるとしています。
取消すことで、意思表示は最初からなかったことになりますので、無効になりま
す。
錯誤による意思表示、詐欺または強迫による意思表示がその例です。
まとめます。
①意思の不存在 ①-1 心裡留保 … 無効
①-2 虚偽表示 … 無効
意思表示の瑕疵
②-1 錯誤 … 取消可能
②瑕疵ある意思表示 ②-2 詐欺 … 取消可能
②-3 強迫 … 取消可能