申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、どのようにすればよいのですか?
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「申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、どのようにすればよいのですか?」
申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、法定相続人が法定相続分どおり財産を取得したものと仮定して相続税の申告・納税をします。ただし、この場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は適用せずに申告することになります。その後、遺産分割がととのえば、税金を納めすぎているときは遺産分割から4ヶ月以内に更生の請求をすることにより還付をうけます。逆にはじめに納めた税金が少ないときは修正申告を行い、追加納税で調整します。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、原則として申告期限から3年以内に分割された財産については、適用を受けることができます。
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