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任意整理ができない場合というのがある。
まずは借金の額があまりに大きい場合。引き直し計算をして今後の返済額が出ると、大体それを3年以内に完済できるかどうかが基準となる。これを超えると任意整理は難しく、個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きを取る必要が出てくる。
次に相手方が任意整理に応じない場合。任意整理とはその名の通り「任意」の交渉なので、債権者側が必ずしも応じるわけではない。もし相手が応じない場合は当然ながら任意整理の手続きは取れない。(但し、自己破産等をされるととりっぱぐれることになるため、実際には応じてもらえることが多い。)

なお、任意整理をしても借金の額が減らないという場合もある。貸金業者から借りている期間が短いと、引き直し計算をしても額が減らないというケースもあるのだ。ある程度長い間貸金業者から借りていて、利息制限法に基づいて引き直し計算をし、違法な金利で借金をしていた場合は借金の減額が可能となる。


<参考>

任意整理のQ&A