人気アイドルの山下智久さん(29)が器物損壊罪で書類送検されたことがニュースになりました。
報道によると、山下さんは平成26年6月25日の深夜に六本木の路上で男性と口論になり、その様子を女性が携帯電話で撮影しようとしたため、その女性の携帯電話を取り上げて持ち去ったとのことです。
山下さんは、後日になって携帯電話を警察署に届けており、その携帯電話を自分のモノにしたり転売するつもりは無いということで、窃盗罪にはあたらないと判断されたようです。
そこで、携帯電話を壊したわけではありませんが、所有者の女性が使えない状態にしたということで器物損壊罪容疑となった模様です。
また、山下さんは女性との示談も終えているという報道もあり、警視庁麻布署は10月21日に捜査結果の書類を東京地検に送付しましたが、起訴はされない見通しのようです。
一言で言うと、警察は器物損壊罪での刑事告訴を受理したものの、検察では民事の示談成立も考慮して不起訴とするというところでしょうか。
そうすると刑事告訴とは、どのような性質の手続なのか疑問となりますね。
この刑事告訴と被害届の違いと示談 について、リンク先ページにて解説をしております。
山下さんがそのような行動をしたのは、それなりに理由はあると思います。
そうした背景は不明ですが、当事者同士で示談が成立したなら問題は解決しています。
ただ、このような事実が報道されてしまうのは、有名税ということになるのでしょう。
こうした経験も糧にして、お仕事で昇華されるのを願います。
