WEB行政書士の示談書ブログ

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人気アイドルの山下智久さん(29)が器物損壊罪で書類送検されたことがニュースになりました。


報道によると、山下さんは平成26年625日の深夜に六本木の路上で男性と口論になり、その様子を女性が携帯電話で撮影しようとしたため、その女性の携帯電話を取り上げて持ち去ったとのことです。


山下さんは、後日になって携帯電話を警察署に届けており、その携帯電話を自分のモノにしたり転売するつもりは無いということで、窃盗罪にはあたらないと判断されたようです。

そこで、携帯電話を壊したわけではありませんが、所有者の女性が使えない状態にしたということで器物損壊罪容疑となった模様です。


また、山下さんは女性との示談も終えているという報道もあり、警視庁麻布署は10月21日に捜査結果の書類を東京地検に送付しましたが、起訴はされない見通しのようです。


一言で言うと、警察は器物損壊罪での刑事告訴を受理したものの、検察では民事の示談成立も考慮して不起訴とするというところでしょうか。


そうすると刑事告訴とは、どのような性質の手続なのか疑問となりますね。

この刑事告訴と被害届の違いと示談 について、リンク先ページにて解説をしております。


山下さんがそのような行動をしたのは、それなりに理由はあると思います。

そうした背景は不明ですが、当事者同士で示談が成立したなら問題は解決しています。


ただ、このような事実が報道されてしまうのは、有名税ということになるのでしょう。

こうした経験も糧にして、お仕事で昇華されるのを願います。

知人から投資話があり、事業のために融資を頼まれてお金を貸したことでトラブルになるケースがあります。

実際には事業の実態が無く、投資の話も架空であったときには、詐欺の疑義が生じます。

そのような場合でも、知人が投資は嘘であることを認め、反省して金銭を返すから許して欲しいという話になった場合には、示談によって解決する余地はあります。

こうしたケースで示談書を作成する際の注意点としては、詐欺被害の損害金の扱いを単なる金銭債務にしないことです。

契約上で損害金を金銭貸借の債務にした場合は、債務者(詐欺をした者)が自己破産をしたときには被害者の債権も免責によって消滅してしまう可能性があります。

一方で損害金を詐欺被害の弁済債務とした場合は、自己破産の免責から外すことが期待できます。

詐欺の被害金を弁済させる契約書 を作成するには、通常の借用書ではなく、詐害行為があったことを認めさせる示談書を用意する必要があります。



事業者と消費者との間のBtoC取引は消費者契約に類型され、消費者契約には消費者を保護するルールがあります。

そうしたルールは、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法など、消費者関連の法律によって定められています

事業者と事業者の取引であれば、対等な契約とみなされるので、どちらか片方を保護するということは原則的にはありません。

しかし、消費者契約では、消費者の保護が優先されるため、クーリングオフ制度や契約書の交付義務、広告に表示してはいけない事項など、特別なルールや行政規制が存在します。

そのようなルールや規制を無視してビジネスを続けていると、過去に遡ったクーリングオフ適用や行政処分などのリスクにつながってしまいます。

消費者を対象としたビジネスをする場合には、消費者関連の法令を調べて違反する事項が無いかを確認する必要があるということです。

このような事業者様の立場に沿った特定商取引法のコンサルティングや契約書の点検 を承っています。

消費者関連法規の規制をクリアしたうえで、顧客から支持される事業を行うために、こうした分野のコンプライアンス研修をお勧めします。