今日は20-21頁、35-43頁を学習。22-34頁はとばしました。導入部分の終わりがようやく見えてきました。


第1条(目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

~、あわせて、-
 ~:失業等給付(労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進することを目的とする)
 -:雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)(三事業を通じて職業の安定に資することにより、労働者の福祉の増進を目的とする)

過去問:択一

雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定、能力開発、雇用福祉のいわゆる三事業をやっている。

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今日も18-19頁と遅々として進ません。う~ん。


労働者災害補償保険法

第1条(目的) 
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

今日は殆ど進まず、16-17頁の労働安全衛生法のさわりのみ。ペースが気になります。


第1条(目的)
 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 


選択:

危害防止基準の確立、

責任体制の明確化、

自主的活動の促進、

総合的計画的な対策、

労働者の安全と健康を確保、

快適な職場環境の形成を促進