ご存知のように僕はアメリカ国籍を習得してますで日本人ではなくなっております。

 

なので日本に移住するにあたって長期滞在ビザをとって生活しております。

 

このビザの期間が3年でその後はまた延長申請をすることになってます。

僕の場合は元日本人なので余程のことがない限りは簡単に延長もできるはずなんでこのまま日本にいる間はこのビザをずっと延長するつもりでおりました。

 

ところが、前回相方のビザの延長申請時に審査官に面談を希望したところ、もし僕が永住権を習得したらいずれは相方も永住権を取れる可能性もあるとのこと。

 

 

 

現在、相方のステイタスは僕の同性婚の配偶者ということなので特別活動ビザという例外的なビザを習得してます。

そして今のところはビザの期間が1年ごとなので毎年延長申請をしてます。

 

 

通常の就労ビザの場合、永住権を習得するには10年以上たたないと申請することができないらしいのですが、婚姻ビザの場合は3年経つと申請することができるとのこと。

 

 

その審査官曰く、僕が永住権を習得すると相方も3年後には婚姻ビザのケースと同じように永住権を申請できて許可される可能性があるとのこと。

 

 

あくまでも可能性で『取れます』と審査官から断言されないのはいつものこと。

この何年か相方のビザの質問をするといつも決まって『可能性はあります』との回答なんで慣れっこになってきましたが、全く可能性がない場合はないとはっきり言われるのでチャンスはあるのかと。爆  笑

 

 

僕の場合は、元日本人ということで1年以上日本に滞在していれば永住権を申請できるそうなので既に申請することができるみたい。

 

 

ネットで調べた永住権のメリットとは

  •  在留期限の制限がなくなる(ビザの更新が不要になる)
  •  在留活動(就労)の制限がなくなる
  •  社会的信用度の向上
  •  離婚などによるビザの変更が不要

 

僕的には最初の在留期限の制限がなくなるのはすごく魅力です。

でもリタイヤしてるので就労制限は関係なさそう。

社会的信用度の向上ってなに?永住権が取れてなんか変わる?

ビザの上では僕が相方の扶養者なんで仮に離婚してもビザの変更も関係なし。

 

 

僕の今の状況だとまず僕の両親が2人ともケアーホームに入居するか亡くならない限りはまず日本にいると思うのでビザの面倒な延長手続きが無くなるのは助かります。

 

 

ただ相方は、ハワイに家族が住んでるので家族の事情でハワイに帰らないといけないこともありうるのでいつまで日本にいられるかは未定。

 

 

 

仮にもしアメリカに2人で帰ることになって10年後にまた日本に住みたいということになった場合、また最初から長期ビザの手続きを始めないとダメだしその時に両親が亡くなってる場合は僕のビザの保証人になってもらえないので手続きが困難になる可能性が大。

 

 

もし申請するなら早い方がいいかと永住権をとることを前向きに考えだしました。

 

 

ただ無職で収入がゼロでも永住権が取れるものなのかは疑問ですが........汗

(ネットで無職と入れると1番に出てきた無職のイメージタラー