みなさんこんばんは😄


さて、2月に入りまして確定申告の時期になってきましたが、確定申告が必要な方は準備進んでますか💦


多くの方は年末調整で税金の還付や納付が終わっているかと思いますが、入院や手術をしたので医療費がたくさんかかった人、住宅ローンを組んだばかりの人は確定申告をするケースがあります💰


今回は、2年前から始まったひとり親控除と、それに関連した扶養のお話をしてみます💡


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ひとり親控除とは、簡単に言うとシングルマザー、シングルファザーの人が使える所得控除で、以前は寡婦控除(寡夫控除)と呼ばれていました🤔


所得控除額は35万円となっており、一般的な扶養控除額が38万円のため、扶養控除とほとんど同じくらいの節税効果があります☺️


以前の寡婦控除では、未婚の親の場合は使えませんでしたが、2年前から未婚の場合も離婚した親と同様の所得控除が使えるようになり、名前が寡婦控除からひとり親控除に変わりました😲


ちなみに寡婦控除が無くなったわけではありませんが、今回は説明を省略します😓


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ひとり親控除を使える人は下記の全てに該当するシングルの人です。


①年末時点で結婚していない、または配偶者の生死が不明で、事実婚の関係にある相手がいない。


シングルで同棲している場合はセーフかと思われます💦同棲期間が長かったり、パートナーの人の収入にかなり依存して暮らしている場合は事実婚と判断されてしまう可能性もあります😱

  • ②生計を同一にする年収103万円以下の子どもがいる。ただし、その子どもが元妻やもと夫の扶養に入っていない場合に限る。

 子供と同居しているシングルの人で、その子供が税法上自分の扶養か誰の扶養にも入っていないなら、大丈夫です🫡

 子供の年齢要件は無いため、例えば子供が上京して都内の大学に行って別居となってしまっても、仕送りをしていればOKです👍子供がバイトし過ぎて年収103万円以上稼いでしまったらひとり親控除は使えなくなってしまいますのでご注意を😞

 この仕送り要件で気になるのが、元夫から養育費をもらっている場合です😥養育費を払うということは、元夫から見たら子供を扶養している事になります😵

 元夫が養育費を払っているから元夫が扶養に入れている可能性は十分に考えられます。子供が元夫の扶養に入っていたら、この②の要件が満たせなくなってしまいます😞

 もし自分と元夫の双方で子供を扶養に入れてしまった場合どうなるでしょう?扶養に取れるのはどちらか一人だけなので、扶養がダブったら市区町村の税務課から扶養がダブってますという通知が両親に来ます📮税務署からも来るケースがあります。

 税務署と市区町村の税務課は基本的に課税情報を共有しているため、必ずどちらかから扶養重複のお手紙が来るでしょう💀

 最初は親同士でどちらが扶養に取るのは話し合いになり、話し合いで決着が着けば市区町村に話し合いの結果を文書で返信すれば終わります🙂


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 話し合いで決着が着かなかった場合、市区町村によって対応が分かれます😫

 一、確定申告の有無で判断

 確定申告で扶養に入れている親を優先するという考え方で、一般的に税務署は市区町村に対してこの考え方を推奨しているようです💦

 二、両親ともに確定申告をしていなかった場合は所得の多い方の親の扶養を優先

 この方法を適用する市区町村は結構多いかと💦法令でもこの方法が認められているので、話し合いで決着がつかないと、この方法が適用されてしまうかもしれません😣確定申告しない人が多いので、このケースは多いです…

 だいたい元夫の所得の方が多いので、元夫の扶養になってしまうと児童扶養手当にも影響してきてしまいます😨
 
 このケースに該当しそうな場合は、市区町村の税務課や児童扶養手当を担当している窓口に相談してください❗

 税務課で住民税の申告で子供を扶養に入れて、ひとり親控除も申告することで、この申告書の内容を優先してくれる可能性があります☺️

 住民税の申告は所得税の確定申告と似た制度で、お住まいの市区町村内のみ効力を発揮する申告です😃所得税の確定申告は全国で適用される申告です。

 まぁ、双方で確定申告していなかったら、先にこちらが確定申告してしまえば、一の条件で優先される可能性が高いですが😉

yours+ours

 

  • ③所得金額が合計で500万円以下である

年収に直すと680万円になります(笑)そんなに稼いでいる人はひとり親控除の話なんて興味ありませんよね💀


ひとり親控除の説明はいかがでしたか😁少しでも節税して生活費に回したいですよね💦