Kmの教育ちゃんとしてから消えろやベーロー
トゥルーエンドと言えば八月、なわけねーだろアホ。
まあボクが言える事があるとすれば、世の中は全部ションボリだってことですよ。それだけです。ションボリじゃないことなんて無いんですよ、あったら神の国ですよ。
でも人間は思い込みの動物ですから、その辺はもう気分で思い込むのは出来ますけどね。でも妄想です、全部。思い込みが思い込みじゃないって思えるようになったら、後は自称平和主義者に一直線ですよね。つまりそういうことです。
まあボクが言える事があるとすれば、世の中は全部ションボリだってことですよ。それだけです。ションボリじゃないことなんて無いんですよ、あったら神の国ですよ。
でも人間は思い込みの動物ですから、その辺はもう気分で思い込むのは出来ますけどね。でも妄想です、全部。思い込みが思い込みじゃないって思えるようになったら、後は自称平和主義者に一直線ですよね。つまりそういうことです。
妄執
駄目だ、民青のことを考えるだけで気持ちが昂って胸が苦しい。どう考えても恋。
嗚呼、民青ってどこで憲法のお勉強してるんだろう。あんな素敵な独自解釈を堂々と披露できるだなんて、きっと相当名のある何かだ。
思い出せる範囲で気になったポイントをおさらいしておこう。『』内は判例の一部。
・立看の移動と表現の自由は何が関係あるのか。
『表現の自由等の自由権は、国に対して個人の自由を保障するものであって、私人相互の関係に適用されるものではない』
・仮に憲法違反(?)だとして、それで民青の構成員が私に「禁止命令」を出せるのか。
大体から言って、憲法は一般に特定の主義主張等を代表するものではないからして、憲法は私の生き方を具体的に規定するようなものではないし、そうあってはならない。ましてや憲法を盾にして私人間で何かを要請できるなど考えられない。また罰則規定もなく、違反したからといって個人をどうするでもない。それ以前に私人が憲法に違反できるのかすら良く分からない。
・私に「憲法を護る」義務があるのか。
第九十九条の「憲法尊重擁護義務」は公務員等に対する『道義的な要請』に過ぎず、私人において「憲法尊重擁護派」であるかどうかはまったく趣味の問題である。上項でも触れたが、そもそも憲法は私人を縛らない。
・学生は立看を立てる「権利」があるが、除去する「権限」は無い、という主張はどういうことか。
実際こちらの行為を問題視できる条文があるとすれば、軽犯罪法一条三十三項だと思うが、残念なことにこの項は同時に民青の立看も問題視しかねない代物である。つまり民青は「自分たちの庭にある工作物を勝手に除去するな」と言うことになるわけだが、本当に残念だが大学構内は民青の私有地ではない。同時に「他人の家屋その他の工作物にはり札をし」てるのと同等の行為ではないかと問い質される諸刃の剣だろう。
結局は構内の管理者は誰かという問題だと思うが、そりゃ大学側でしょという話であり、我々が大学側の方針に従うとしているのはこの理由からである。
・判例を重視しない民青。
判例を知らなくても条文を読んで常識で分かるらしい。ともあれ常識で済むなら法制度はいらんよ。
・結局なんだったのか。
憲法とは何の関係もない、単なる学生間のもめ事である。それも大学側が立看に関する指針を定めていないことによる混乱に過ぎない。従ってこの問題の解決は、大学側による指針の制定以外では有り得ない。
・結局、民青にとっての憲法とはなんなのか。
自分を啓蒙専制君主と勘違いしている人は枚挙に暇が無いが、それに特に根拠があるわけではない。ところが民青の構成員は、極めて悪質なことに、自分たちが啓蒙専制君主の如く振る舞うための根拠として憲法を利用しているようだ。当然ながら憲法はそのように用いるべきものではないので滅茶苦茶なことになるはずであり、実際私が知っている憲法とは何の関係もない何かになっている。
つまり民青にとって憲法とは、民青の絶対性の象徴であり、そこに何が書かれているかすら最早本質ではない。
嗚呼、民青ってどこで憲法のお勉強してるんだろう。あんな素敵な独自解釈を堂々と披露できるだなんて、きっと相当名のある何かだ。
思い出せる範囲で気になったポイントをおさらいしておこう。『』内は判例の一部。
・立看の移動と表現の自由は何が関係あるのか。
『表現の自由等の自由権は、国に対して個人の自由を保障するものであって、私人相互の関係に適用されるものではない』
・仮に憲法違反(?)だとして、それで民青の構成員が私に「禁止命令」を出せるのか。
大体から言って、憲法は一般に特定の主義主張等を代表するものではないからして、憲法は私の生き方を具体的に規定するようなものではないし、そうあってはならない。ましてや憲法を盾にして私人間で何かを要請できるなど考えられない。また罰則規定もなく、違反したからといって個人をどうするでもない。それ以前に私人が憲法に違反できるのかすら良く分からない。
・私に「憲法を護る」義務があるのか。
第九十九条の「憲法尊重擁護義務」は公務員等に対する『道義的な要請』に過ぎず、私人において「憲法尊重擁護派」であるかどうかはまったく趣味の問題である。上項でも触れたが、そもそも憲法は私人を縛らない。
・学生は立看を立てる「権利」があるが、除去する「権限」は無い、という主張はどういうことか。
実際こちらの行為を問題視できる条文があるとすれば、軽犯罪法一条三十三項だと思うが、残念なことにこの項は同時に民青の立看も問題視しかねない代物である。つまり民青は「自分たちの庭にある工作物を勝手に除去するな」と言うことになるわけだが、本当に残念だが大学構内は民青の私有地ではない。同時に「他人の家屋その他の工作物にはり札をし」てるのと同等の行為ではないかと問い質される諸刃の剣だろう。
結局は構内の管理者は誰かという問題だと思うが、そりゃ大学側でしょという話であり、我々が大学側の方針に従うとしているのはこの理由からである。
・判例を重視しない民青。
判例を知らなくても条文を読んで常識で分かるらしい。ともあれ常識で済むなら法制度はいらんよ。
・結局なんだったのか。
憲法とは何の関係もない、単なる学生間のもめ事である。それも大学側が立看に関する指針を定めていないことによる混乱に過ぎない。従ってこの問題の解決は、大学側による指針の制定以外では有り得ない。
・結局、民青にとっての憲法とはなんなのか。
自分を啓蒙専制君主と勘違いしている人は枚挙に暇が無いが、それに特に根拠があるわけではない。ところが民青の構成員は、極めて悪質なことに、自分たちが啓蒙専制君主の如く振る舞うための根拠として憲法を利用しているようだ。当然ながら憲法はそのように用いるべきものではないので滅茶苦茶なことになるはずであり、実際私が知っている憲法とは何の関係もない何かになっている。
つまり民青にとって憲法とは、民青の絶対性の象徴であり、そこに何が書かれているかすら最早本質ではない。