現状の問題として婚姻を経由していない以上は非嫡出子として扱われるため、養育費の問題がある。男性は不要で一人だけで育てたい※1というニーズがあるようだが、ドナーのプライバシーと子の権利の問題解決が難しい。

→仮に婚姻に至らない場合においても嫡出子として認知されるような法改正がなされたとしてもドナーのプライバシーというものが保護できない。社会がこのような環境を想定していない現状で気軽に好みの男性の精子を獲得して(通販感覚にて)出生した場合の不利益は全て産まれてくる子供に還元されることを考えなければならない。

【注釈】

※1
 複数の養育者をたらい回しにされることで、D型アタッチメントのリスクを考慮しなければならない。

“ここまで考えた子どもに見られる4つの愛着スタイルは、おおよそ生後半年から1歳半くらい、長く見て3歳くらいまでの生育環境によって決まります。”

 これを見て肛門期(2~4歳)と個体化期(25~36ヶ月「マーラーの発達段階」)や再接近期(15~24ヶ月)における対象恒常性の獲得の問題などを想起できなければならない。

 特に肛門期においては子供が反抗的になるということによって発生する民法709、民法712条、民法714条の法的責任なども視野に入れ、男性及び協力者が不在の中で養育者が精神衛生を確保できるかに疑念が残る。

 また食事についても幅広い知識が必要で、蜂蜜という一見して何ら問題のないものでも「ボツリヌス菌」の存在を認識しなければならない。



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