パブロフの犬日記

パブロフの犬日記

外資系勤務 wanco(わんこ)の日常をつづります。

わんこの日常をつづります。
コメントやメッセージもお気軽にどうぞ。
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いやはや、なんとも久々な更新です。

・勤務先が変わりました。
 皆さんご存知の東証一部上場会社です。
 転職運はまだ続いている模様。

・娘が産まれました。
 新しい家族が増えて、毎日楽しいこと、大変なこと
 たくさん起きています。

・引っ越しました。出身地の近くへ戻りました。
 ただ、また東京いくかも…。

取り急ぎそんな感じです!?
久々の記事のわりに大変マニアックですいません。
ネットに全然情報がないので、情報開示してみます。
ただ、これを読んで理解不能な方は、達人編に挑戦すること自体、
無謀だと思いますので諦めてください。
数字は基本的に速度を表します。

>>15番ダイヤ

静岡 10:10.00 ⇒ 東静岡 10:03.00

制限 45 構内ポイント通過時まで/作業員有
P 95 制限解除後P
制限 105 トンネル内~ポイント手前
停車目標 ● 停車場接近票よりB

東静岡 10:03.30 ⇒ 草薙 10:06.30

P 90 ※EB鳴動注意、喚呼ごとに押下
停車目標 8 場内ポイント通過後、架線柱3本目から

草薙 10:07.00 ⇒ 清水 10:12.00

P 90 次駅早着注意 ※EB押下実施
制限 105 カーブ解除後、直線で90まで加速
制限 105
制限 80 鉄橋後踏切付近、そのまま駅進入 ※75
停車目標 8 停目位置注意(階段先一番奥)


>>16番ダイヤ

清水 10:00.00 ⇒ 興津 10:04.30

P 95 ※EB鳴動注意、喚呼ごとに押下
制限 105
制限 80 高速道下、自然減速、上り勾配速度維持
警笛吹鳴 × 勾配途中警笛票あり
停車目標 6 ホーム手前踏切付近よりB開始

興津 10:05.00 ⇒ 由比 10:10.00

P 90 ※EB鳴動注意、喚呼ごとに押下
制限 90 鉄橋後(自然減速)
制限 80 トンネル中盤までに減速
制限 90
P 95 制限解除後
停車目標 6 高架下通過中からB4

由比 10:10.30 ⇒ 蒲原 10:14.00

制限 80 ※発車時、Pは80でノッチオフ
P 95 直線区間、ATS地上子越えた付近より
制限 95 自然減速
停車目標 6 場内ポイント通過後、B4


>>17番ダイヤ

蒲原 10:00.00 ⇒ 新蒲原 10:02.30

P 95 ※EB鳴動注意、喚呼ごとに押下
停車 駅が目視できた付近からB開始
停車目標 ● 停目位置注意(ホーム奥)

新蒲原 10:03.00 ⇒ 富士川 10:06.00

P 90 ※EB鳴動注意、喚呼ごとに押下
制限 95 場内ポイント通過後、駅手前から
制限 90 (80km/h前後で走行可)
制限 90 (80km/h前後で走行可)
※自然減速70km/h駅進入
停車目標 11 ホーム進入後のBでOK、一番奥。

富士川 10:06.30 ⇒ 富士 10:10.00

P 90
抑速 80 下り勾配抑速B使用
停車目標 6

***

以上です。
私ごときでも毎回1位になってしまうので、
皆さんも頑張ってください。
自分のFBから転載(笑)。

<学校法人が大学を開校したり学部を新増設したりする場合、文科

相は審議会にその可否を諮問し、答申を受けて決定する。田中文科
相は全国に4年制大学が780(国公立181、私立599)校あ
ることに触れ「大学教育の質が低下している。そのために就職でき
ないことにもつながっている」とし、当面は新設を認めない方針を
示した。今後、検討会を設け、メンバーの多くが大学の学長や教授
で占められている審議会の在り方を見直す>。

 公務員試験対策の行政学では、行政委員会と審議会という大きな学習(頻出)項目があり、毎年のように講義をしていますが、今回の事例はよい学習材料になるでしょう。今後の対応は行政法の分野にも関連づけられます。

 行政学の見地から下記のように思います。

 認可(にんか)の場合は、法律で要求されている条件(書類の準備等)が整っていれば100%認可しなければいけません。認可とは、原則自由に行っていいことを、一定の目的のもとに制限しているからです。大臣に裁量の余地はありません。あくまで「便宜裁量」と呼ばれているものに過ぎません。

 具体的には、大学設置等の認可は大臣の裁量処分ですが、権限の範囲を逸脱する、あるいは権限内であってもその権限を濫用することは許されません。今回の処分は、①大臣自らが定めた設置基準に適合した申請であることを、②大臣の諮問機関が確認しており、③申請者に手続上の落ち度もない。④行政手続法(8条)に定められた、理由の明示もしていない。上記諸点より、裁量の濫用であると言えます。

 大学設置審の審議内容は、申請された大学候補が設置基準を満たしているかどうかという点です。基準をを満たしているかどうかという判断のかなりの部分は財務・設備・人員などの事実関係を確認する作業であり、教育体制や教育内容についても極めて専門性と技術性の高い内容です。したがって、こうした作業は実質的には官僚(事務方)が周到に準備をし、責任を委ねられた専門家がこれをチェックするというのが適任でしょう。

、一般的には裁量の幅がある行政処分であっても、特定の状況下では、その幅が縮小します。認可申請のあと最終段階に至った状況では、裁量の幅はほぼゼロです。今回の処分には政治性はありませんので、正当化根拠もありません。仮に従前の行政のあり方に問題があるとしても、今回の申請者に不測の不利益を与えることを正当化する根拠にはなりません。

※ちなみに、田中大臣は既設大学の16学部、13大学院の増設は今回認可しています。「大学が増えすぎて困る」というのであれば、こちらに関しても合理的な説明をうかがいたいものです。



すっかりFBに浮気をしてしまい、すいません。。

6月30日に、1つ年をとりました。 充実した1年にしたいものです。
東京駐在になっています。

落ち着いたら友人と飲みにいこう。
ここ最近、自分の武器として
MBAの学位をとりたいと思うようになってきました。

特に苦手意識のある統計学や財務関連。

仕事の幅が広がったということでしょうか。

旅先なのに眠れない夜。
すっかりFacebookに浮気してます。すいません。

元旦は妻の実家で過ごすのが恒例になりました。

おいしい牡蛎もいただきました。

昨年末に、職場で課長に昇進しました。
今年も忙しくなりそうです。