先日、助成金担当の者が落ち込んでいた案件です。

 

顧問先の育児関係の助成金申請が、行政側により断られてしまいました。

行政いわく『出産前に働いていた基準(就業時間等)に達していないため、仕事に完全復帰したとは認められない』とのことです。

 

例えば会社内に託児所があるような大企業では、出産後の仕事復帰もスムーズでしょう。

しかし日本にはそのような大企業よりも中小企業の方が遥かに多いのが現状です。

限られた人員で仕事を回しているので、出産後も仕事に内通している社員にはやく復帰してほしい。そこで、母親となられた方が体力的・精神的に無理せず、会社も安心して仕事を回せる環境作りの手助けが『助成金』なのではないか、と。

 

厚生労働省の予算案資料を調べたところ、

(育児休業中の経済的支援の強化) 【10億円※国共済組合の適用分は各省庁に計上】(56億円)
○ 男女ともに育児休業を取得することを更に促進し、職業生活の継続を支援するため、平成26年3月に成立した
雇用保険法改正法に基づき、育児休業給付の給付率の引上げ(最初の6月間について、50%→67%)を引き続き実施
する。

※【】内の計数は、平成29年度予算案
( )内の計数は、平成28年度当初予算額

※金額は国費

 

これは育児休業給付金のみですが平成28年度当初予算額が56億円に対し、平成29年度予算案が10億円というのは…?

私の読み方が浅いのかもしれませんが、これだけ見ると衝撃ですね。

とりあえず、行政の思う、女性の出産からの仕事復帰と実情は食い違っているようだと思うしかない案件でした。

 

事務担当・北村

 

【参考資料】

厚生労働省による平成29年度予算案概要

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokanyosan/dl/index-01.pdf

2017年ももう2月ですね。高橋労務管理事務所は皆様のおかげで職員が3人(内一人は昨年、社労士資格を取得しました!)に増え、事務所内もにぎやかになりました。

これを機会により幅広く労務問題に取り込むため、ついにブログを始めることとなりました。

少しでも皆様のお役に立てるよう、実際にあった事例や、ほっこりした事務所の日々を書き連ねたいと思います。

これからもどうぞ、高橋労務管理事務所をよろしくお願い致します!

 

事務担当・北村