昨日も書いたが、山予備での国年の学習
2日目にして3回目が聞き終わるいい感じの進捗状況。

思えばこのあたりから昨年も直前期やること満載で・・・・・・・・だったよなと。

今年はそういうものがない分、せめて、国年、厚生くらいは確実に自分のものになるよう学習をしていきたい。さしずめ、夏の特訓といったところか。

さすがにもう何度めか?って感じの講座視聴
全体像はわかって上での視聴ということで、より論点が明確にうきぼりになってきており、
良い感じ。また手続き的な観点から事務シテ取り組んだりもあったからより多角的に論点をみれているような・・・・・・・(ってさすがに国年の最初のあたりは、そうでないとって話もなきにしもだが)

で一応きづきをノートにしたのでまずは1~3回目までの序盤のそれを下に添付

それと赤羽の社労士のブログでメンタルヘルス対策の講座をひらいている記事がでていて、
前から興味のある分野でこんなのも専門的にやりたいなと。漠然と。

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<1~3回>
・国年強制加入被保険者の資格喪失時期が当日喪失になる3パターン:

(一)年齢要件=60歳到達(第1号被保険者と第3号被保険者の場合)。

(二)同日得喪

(三)厚生年金保険法の関係→具体的には、次の(1)及び(2)の場合

(1)厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得した場合(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときは除きます)

※ この(1)は、第1号被保険者の資格喪失についてのみ問題になります。

(2)厚生年金保険の被保険者が資格を喪失した場合(種別の変更になるときは除きます)

※ この(2)は、第2号被保険者の資格喪失についてのみ問題となります。


・任意加入被保険者は480月に到達したときに「その日」に資格喪失
特例による任意加入被保険者は年金の受給権を取得したとき(300月)は「その日の翌日」に資格を喪失する
→特例は受給権の取得は年齢の到達でない
→特例の対象は昭和40年4月1日以前生まれの者

・任意脱退
→今から加入しても25年受給資格が満たせない人で「第一号」だけが対象

・第一号被保険者は資格の得喪、住所氏名に変更があった場合14日以内に市町村長に(第一号法定受託事務)届出
→市町村長は今度は14日以内に厚生労働大臣(実際は日本年金機構)に報告

・喪失において死亡の場合は別書類にて報告があるので届出は不要

・3号の届出は14日以内に事業主に届出をすれば厚労大臣(日本年金機構)に届出たものとされる

・現況届の提出期限は 誕生日の属する月の末日だが、20歳前の障害年金の場合は7月31日。
したがって、老齢基礎年金や遺族基礎年金等の受給権者は、誕生日の属する月の末日までに提出する。
→20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、所得制限による支給停止があるため、所得確認の時期との関係で、7月31日となっている。
保険料を支出していない福祉的な年金といえる20歳前傷病による障害基礎年金については、所得額による支給停止の期間がその年の8月から翌年の7月までとされているため。

・住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所異動情報を変更した場合届出は不要だが、
氏名変更の届出は必要

・国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届(国民年金)
<手続概要>
年金受給権者が死亡したときには、戸籍法で定められている死亡の届出義務者は、届書を提出。
14日以内に第1号は市町村長に,第3号、受給権者は厚労大臣に
→第2号は届出不要
厚労大臣が本人確認情報の提供を受けることができる。または、死亡の日から7日以内に戸籍法の届出をしていれば国保の届出は不要