これまで傷病手当金と出産手当金は、その時点における標準報酬日額(注)を基に算定していました。しかし、平成28年4月1日からは、 過去12カ月の標準報酬月額を平均した額を基に算定することとなります。すなわち、従来は休んだ日に対して、「標準報酬日額」の2/3が支給されていましたが、新しい計算方法では「支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」 ÷ 30日×2/3に変更されたのです。なお、ここで言う「支給開始日」とは、最初に給付金が支給された日のことです。

注:標準報酬日額とは、標準報酬月額(被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの区分された等級に当てはめて決定した「仮の報酬」)の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法