ややこしい
そもそも端数処理は
①計算過程ではそれぞれ1円単位に四捨五入(労基、厚年それぞれで)
②であわせたもの(年金額)を27年10月前受給権発生は100円単位に それ以降は1円単位に四捨五入←今回の改正の話はここ!
③毎期支払い(2か月に一度のやつね)は1円未満切り捨てとはいえ2月に切り捨てられたの合計して支払う。
これがまとめた話。
ってか最後にいまこの要旨書いたが、これで話充分だった(汗
以下詳細
被用者年金一元化に伴う年金改正について
①国民年金の端数処理の改正
平成27年10月から、被用者年金一元化法が施行された。この被用者年金一元化を契機に、公的年金の端数処理や、厚生年金の同月得喪の取り扱いが改正
公的年金の端数処理については、従来、100円未満の端数を四捨五入していた扱いが、1円未満の端数を四捨五入する扱いに
以下に具体例。
なお、この法改正は平成27年10月以後に受給権が発生した年金や、スライド改定される来年度の年金額から適用されます。
→つまり端数処理はいつ受給権が発生したかによって異なるってことなのね。
ややこしーーーーーーー統一すればええのに・・・・・これも既得権益の保護なのか?
また、老齢基礎年金の満額価格や振替加算額や加給年金額等については、100円未満の端数を四捨五入する従来の方法のままです。
例:保険料納付済期間420月(35年)の方の老齢基礎年金の額682,587.5円の計算
改正前:682,600円
改正後:682,588円
②次に、厚生年金の同月得喪の取り扱いの改正
同じ月に厚生年金の資格の取得と喪失をし、その月に国民年金の第1号被保険者となった場合には、厚生年金と国民年金の両方の保険料が取られるしくみだったが、今月からは、そのような場合、厚生年金の被保険者期間とせず、厚生年金の保険料を取らないしくみに変わる。
前提として
年金の端数処理の方法
まずは時系列に3つに分けられる。
①計算過程の端数処理
②年金額確定時点の端数処理←今回はここの話してるのね!
③毎支払期に支払う年金額の端数処理
①「計算過程」の端数処理 1円単位に四捨五入
年金給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。
ただし、この規定を適用した場合と、しない場合で計算した年金給付の額に100円を超え
る差額が生じる場合はこの規定は適用されない。(※1円以下を四捨五入するかどうかでなんで
100円も差が生じることがありうるの??????いっぱいを足すこと想定?)
ex.厚生年金をもらえる人の計算
まず、定額部分と報酬比例部分の計算をしたところ、次のような結果となったとする。
定額部分 712,382円44銭
報酬比例部分 1,342,378円62銭
そこで、両方共に四捨五入しますので、
定額部分が 712,382円
報酬比例部分 1,342,379円
そして合計 2,054,761円となる。
65歳以後の年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金になり、それぞれの年金で
端数処理される。
②は↑みてで
③「毎支払期」の端数処理
その年金額を毎支払期に支払う金額に割った場合に、保険給付の額に端数が出たときは、これを端数処理する。最後は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。いままでは四捨五入でしたから、最後だけ処理の仕方が違う。
年金額は先ほどの2.054.800円とすれば、年6回偶数月の支払いですので、2.054.800円÷6=342.466.66円となります。1円未満の端数処理をしますので、毎支払期に支給される金額は342.466円となる。
ただし、各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払う。→(つまり厳密には切り捨てられているわけではない)ます。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じ
たときは切り捨てる。
2月期支払いが、支給停止等により支払いが無い場合は端数額の加算は行われない。
そもそも端数処理は
①計算過程ではそれぞれ1円単位に四捨五入(労基、厚年それぞれで)
②であわせたもの(年金額)を27年10月前受給権発生は100円単位に それ以降は1円単位に四捨五入←今回の改正の話はここ!
③毎期支払い(2か月に一度のやつね)は1円未満切り捨てとはいえ2月に切り捨てられたの合計して支払う。
これがまとめた話。
ってか最後にいまこの要旨書いたが、これで話充分だった(汗
以下詳細
被用者年金一元化に伴う年金改正について
①国民年金の端数処理の改正
平成27年10月から、被用者年金一元化法が施行された。この被用者年金一元化を契機に、公的年金の端数処理や、厚生年金の同月得喪の取り扱いが改正
公的年金の端数処理については、従来、100円未満の端数を四捨五入していた扱いが、1円未満の端数を四捨五入する扱いに
以下に具体例。
なお、この法改正は平成27年10月以後に受給権が発生した年金や、スライド改定される来年度の年金額から適用されます。
→つまり端数処理はいつ受給権が発生したかによって異なるってことなのね。
ややこしーーーーーーー統一すればええのに・・・・・これも既得権益の保護なのか?
また、老齢基礎年金の満額価格や振替加算額や加給年金額等については、100円未満の端数を四捨五入する従来の方法のままです。
例:保険料納付済期間420月(35年)の方の老齢基礎年金の額682,587.5円の計算
改正前:682,600円
改正後:682,588円
②次に、厚生年金の同月得喪の取り扱いの改正
同じ月に厚生年金の資格の取得と喪失をし、その月に国民年金の第1号被保険者となった場合には、厚生年金と国民年金の両方の保険料が取られるしくみだったが、今月からは、そのような場合、厚生年金の被保険者期間とせず、厚生年金の保険料を取らないしくみに変わる。
前提として
年金の端数処理の方法
まずは時系列に3つに分けられる。
①計算過程の端数処理
②年金額確定時点の端数処理←今回はここの話してるのね!
③毎支払期に支払う年金額の端数処理
①「計算過程」の端数処理 1円単位に四捨五入
年金給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。
ただし、この規定を適用した場合と、しない場合で計算した年金給付の額に100円を超え
る差額が生じる場合はこの規定は適用されない。(※1円以下を四捨五入するかどうかでなんで
100円も差が生じることがありうるの??????いっぱいを足すこと想定?)
ex.厚生年金をもらえる人の計算
まず、定額部分と報酬比例部分の計算をしたところ、次のような結果となったとする。
定額部分 712,382円44銭
報酬比例部分 1,342,378円62銭
そこで、両方共に四捨五入しますので、
定額部分が 712,382円
報酬比例部分 1,342,379円
そして合計 2,054,761円となる。
65歳以後の年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金になり、それぞれの年金で
端数処理される。
②は↑みてで
③「毎支払期」の端数処理
その年金額を毎支払期に支払う金額に割った場合に、保険給付の額に端数が出たときは、これを端数処理する。最後は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。いままでは四捨五入でしたから、最後だけ処理の仕方が違う。
年金額は先ほどの2.054.800円とすれば、年6回偶数月の支払いですので、2.054.800円÷6=342.466.66円となります。1円未満の端数処理をしますので、毎支払期に支給される金額は342.466円となる。
ただし、各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払う。→(つまり厳密には切り捨てられているわけではない)ます。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じ
たときは切り捨てる。
2月期支払いが、支給停止等により支払いが無い場合は端数額の加算は行われない。