「任意加入被保険者」であった期間中に保険料を納めなかった期間について
これまでは年金を受け取る権利を得るための「受給資格期間」(原則25年。平成27年10月からは「10年」になる予定も消費税あげられなかったから保留中)から除外されていました。未納は未納だから、ということですね。
これが、平成26年4月実施の改正により、受給資格期間に合算できることとなりました。元々、加入しなくてもよい期間だったからですね。
「任意加入被保険者」であった期間中に保険料を納めなかった期間について
これまでは年金を受け取る権利を得るための「受給資格期間」(原則25年。平成27年10月からは「10年」になる予定も消費税あげられなかったから保留中)から除外されていました。未納は未納だから、ということですね。
これが、平成26年4月実施の改正により、受給資格期間に合算できることとなりました。元々、加入しなくてもよい期間だったからですね。