強制起訴制度の見直し時期到来! | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

先週、最高裁で、鹿児島の準強姦事件について無罪を維持する決定が出ました。
この事件は、検察官が不起訴処分にしたものの、その後、
検察審査会の決定により強制起訴されたものです。

これまでも、強制起訴された事件では、無罪になる確率が高いです。
それは、ある意味、当然のことです。

そもそも、検察官は、甚大な被害が発生した事案であればあるほど、
原則として起訴することを目指して捜査を進め、手を尽くします。
いわば、消防士が目の前の火事を見て、必死で消火活動に当たるのと似ています。

その検察官が、証拠的に問題があるなどの理由で起訴を見送った事件である以上、
あとで強制起訴されても、裁判での立証には、もともと高いハードルがあるのです。

確かに、検察審査会は、一般の有権者から無作為にくじ引きで選ばれた審査員が、
検察の判断の適否について判定を行うという趣旨のものですから、
その存在自体は、開かれた司法として、評価できるところです。

しかし、強制起訴して無罪が続出するのは、制度的に問題があると言わざるを得ません。
検察審査員に強制起訴できる権限を与えるにしても、対象となる罪種、要件について、
もっと丁寧に慎重に議論しておく必要があったと思います。

かつて検察審査会法を改正して強制起訴の制度を導入した際、
国会においてほとんど
議論されていません。
当時の議事録を読み返して、改めてそう感じます。

今、国会議員になって思うことは、本来もっと深く議論すべきはずの法案が、
活発な国会質疑が意外にないまま、簡単に通過・成立してしまうという
国会の隠れた性格です。

今後も、東日本大震災の東電福島原発に絡む案件など、
社会の耳目を集める強制起訴された事案の裁判が始まります。

有罪か無罪かの判断が難しい、いわばギリギリの事案の見極めを
検察審査員に全面的に委ねてよいのか、
いま一度、検察審査会法の
改正も視野に入れて検討してみてもよいのではないでしょうか。