薄毛をAGA治療で改善したらモデルの彼女が出来た!! -4ページ目

薄毛をAGA治療で改善したらモデルの彼女が出来た!!

薄毛がAGA治療で確実に改善!

3ヶ月で自分の髪が生え出しフサフサな若い頃の自分に戻ったら、 モデルの彼女が本当にできた!!

そして、独自の編み出した薄毛対策で, 若くて健康な髪を維持し続けている秘策の方法とは?

んにちは!

 

 

 AGA対策アドバイザー@若返り ふさお 』

です。

 

 

ブログに来ていただきありがとうございます。

 

 

今回からは、AGA対策に関係する
大事なことを一つ一つ
紹介していこうと思います。

 

 

まず最初は、 シャンプー です。

    

     

 

今回の記事は気付きにくいところで
僕の前のブログでも 「知らなかった!」
という人が結構たくさんいました。


 

なので

 

 

この記事も、とても大事なところなので
最後まで読んでいただけたら薄毛が改善
出来て健康的な髪が生えてくるようになると思います。


 

「シャンプー?」

「何か関係あるの?」

「シャンプーなんて薄毛とあまり関係ないのでは?」

 

 

等と思ってこの記事を読まなければ
今の状態よりも薄毛が進んで本当に
頭がツルツルになってしまいます。


 

毎日のように使うシャンプーですし
直接、頭に付けるシャンプーなので
非常に重要です!


 

ですから

少しの時間だけでいいので
この記事を読み進めていただければと思います。


 

それでは、書いていきますね。


 

AGAには色々な原因がありますが

前回お話しした遺伝以外にも
 

 

様々な要因が加わり
薄毛を進行させてしまいます。

 

 

色々と調べていくうちに
薄毛になった頃の僕は

 

 

頭皮や髪によくないことを
していることが分かってきました。

 

 

その一つが、シャンプーです。

 

 

これは薄毛を治していくのに
考えなければならない基本中の基本です。

 

 

僕が以前使っていたシャンプーは
家族が使っているのと同じシャンプーでした。

 

 

スーパーやドラッグストア等
どこにでも売っているようなシャンプーです。


 

ここで、あなたに質問です。

 

 

シャンプーは薬事法上で
「化粧品」 と 「医薬部外品」 の

二つに分類されてる事を
知っているでしょうか?

 

 

化粧品??

 

   

 

と思われた人もいると思いますが
最初は僕も思いました。

 

 

シャンプーに化粧品って
あったっけ?って感じでした。

 

 

では、まずですね


 

化粧品のシャンプーって
どんなんだろう?
ってことですが。

 

 

これは、薬事法 という法律によって
定められ分類されます。

 

        

 

その薬事法の内容とは?

 

 

●  『薬事法における「化粧品」の定義』 
薬事法を少し抜粋
 

 

第二条第3項

 

 

この法律で「化粧品」とは
人の身体を清潔にし、美化し

魅力を増し、容貌を変え
 

 

又は皮膚若しくは

毛髪を健やかに保つために

身体に塗擦、散布その他

これらに類似する方法で使用されることが
 

 

目的とされている物で

人体に対する作用が緩和なものをいう。
 

 

ただし、これらの使用目的のほかに
第一項第二号又は第三号に規定する

用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。  

 

 

主な該当商品

 石けん、入浴剤、歯磨き剤、シャンプー、リンス、
スキンケア用品、メイクアップ用品、香水等
 

 

ということになります。


 

「化粧品」は2001年4月以降
全成分の表示が義務づけられました。

 

 

成分表示の順番も
配合成分濃度の大きい順とされています。


 

なので
 

 

製品の裏なんかを見ると
多くの成分が表示されています。

 

 

そして

 

 

成分の最初に書かれているものが
ほとんどが、 「水」 です。


 

一般的に、シャンプーやリンスは
「化粧品」 ということになります。

 

 

その定義に入ると言ったほうが
いいのかもしれません。


 

数十年前から、「ふけ・かゆみを防ぐ」
という製品は出ていましたが


 

近年薄毛等で悩む人が多くなり
色々な商品の開発により
シャンプー等で

 

 

☑  「ふけ・かゆみを防ぐ」
☑  「毛髪・頭皮の汗の匂いを防ぐ」
☑  「脱毛や育毛・抜け毛の予防」 

 

 

そういった効能・効果が
認められる商品
が出てきたので

 

 

化粧品ではなく

医薬部外品 の部類に入る商品が
多く出て来たということになります。


 

それでは、その

医薬部外品」 というのは

どうゆものなのか?

 

 

医薬品と化粧品との

中間に位置する製品で
 

 

ある特定の効能・効果について
薬事法によって承認された製品のことです。

 

 

      

 

 

その定義ですが

 

 

●  『薬事法における「医薬部外品」の定義』 

 

 

第一章 第二条の2より

 

 

この法律で 「医薬部外品」とは

次に掲げる物であつて

人体に対する作用が緩和なものをいう。

 

一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物
  であつて機械器具等でないもの

 

 

イ.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ.あせも、ただれ等の防止
ハ.脱毛の防止、育毛 又は除毛  
 

 

この定義の中に、

「医薬部外品」を表示してる
シャンプー等が入るということになります。

 

 

「医薬部外品」と表示が無ければ

そのシャンプーは
化粧品の部類に入るということになります。


 

「医薬部外品」も2006年4月以降
日本化粧品工業連合会の自主基準により
全成分表示となりました。

 

 

しかし、一部表示しなくてもよい成分もあります。

 

 

そして

「医薬部外品」については「有効成分」と
「その他の成分」と記載することができます。

 

 

なので、記載については順不同になってます。


 

ここまで薬事法等について
詳しく説明してきましたが

 

 

あなたは
 

 

どんな風に思われたでしょうか?

 

 

人によってはシャンプーをして
赤みやかゆみ等の
異常が出ることもあるので

 

 

自分に合ったシャンプーを
使うようにしてください。


 

薄毛の人は
「医薬部外品」以外のシャンプーはダメ?
ということではないです。

 

 

もちろん個人の自由ですから。
何を使ってもいいのです。

 

 

ただ

 

 

髪のダメージを補修し
コーティングするだったり

髪に潤いやハリやコシを与える


等のシャンプーは
髪の毛の為 のシャンプーだと思ってください。


 

そして、最後に

 

 

最近よく 「スカルプ」 という
名前の入った商品が
多くあります。

 

 

「スカルプ」とは

人間の頭皮。頭の地肌。という意味です。


 

スカルプシャンプーとは

頭皮をケアするという意味です。

 

 

スカルプシャンプーは
頭皮をいかに健康な状態に
 

 

保つことができるかを
考えて作られています。

 

 

なので
薄毛を改善したい人は

 

 

薬事法で特定の効能・効果が承認されてる
医薬部外品」 と表示している
スカルプシャンプー を使う事をお勧めします。

 

      

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

 

これでシャンプーについて
少し分かっていただけたと思います。

 

 

シャンプーは毎日使うものであり
薄毛を改善して行く為の

 

 

第一歩というほど

見直すべき所です。

 

 

今すぐに

どんなシャンプーを
使っているのか是非チェックをしてください。

 

 

僕の 

『薄毛対策 2016年最新版 秘策の方法!』 

の中にお薦めのシャンプーが

 

 

あるので是非とも

参考にしてほしいと思います。


 

それでは、今日はこの辺で

 

 

最後まで読んでいただき

ありがとうございました。

 

 

次回も楽しみにしていてください。