現行民法では夫婦は同一の姓を名乗るものとされている。その中で選択的夫婦別姓制度では当人達の希望で可能になる。婚姻届を出す場合、95%が夫の姓に統一している。この選択的別姓制度に対しては29%が賛成、31%が反対、残りがどちらとも言えない、と結論には至っていない。

 別姓を名乗るのは事実婚に限られている。家族の絆はどうなるのか、これについては両論ともある。中国や韓国・朝鮮では伝統的に宗族制度を採っており夫婦は別姓なのが制度化されている。、

家と言う規範がどうなるのか、子供に与える影響はどうなのか

この制度は1954年に法制審議会により先ず取り上げられ、以降も幾度も地取り上げられたが廃案になった。法改正賛成は32、5% 反対は39。8 %だったが、両者が逆転した、だがまた世論は消極的になった。

 通称使用が当たり前になってはいるが、公的書類では実名で行わなくてはならない。金融機関では戸籍名を要求している。通称を使うとなると、給料の銀行振り込みもできない。自分の名を自由に名乗るのは人格権と言われている。これは自由化されるべきものなのか。墓石でも共同墓と言う形式もある。姓は個人の任意に属するべきものなのか? それとも不可分に属するものなのか? 民法では姓の改正もやむを得ない場合などに認めている。大川隆法氏の本名は元は中川隆だったが、改名および改姓もも認められた。