医療過誤のブログ

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福島県郡山市 医療過誤 医療ミス
抗がん剤過剰投与 血液製剤誤投与

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仮に患者側の主張を病院が認めていれば


「血液製剤の投与は医療ミス(抗がん剤過剰投与)による患者の身体症状悪化を軽減するた


めには必要な投与であると判断した。」 


となり、 第三者が聞いても病院側の言い分は患者の身体を第一に考えた選択であったと言われ非難などされ


ないだろう。




しかし、病院は


「A医師に加え、T医師も誤診し、医療ミス患者に医療ミスを重ね、K医師は虚偽説明をした。」と主張する。


医療ミス患者に医療ミスを重ねるような病院は廃業したほうがよい。




なぜ、このような恥の上塗りをするような主張を病院はするのか?


病院は既に保険に対し「重症感染症」として保険の適応にしていた為に不正請求になってしまう。


患者側には不正請求も指摘されており、


病院としては不正請求を認めるか、さらなる医療ミスを認めるかの選択であった。