「【緊急】「東北地方太平洋沖地震」のために僕たちができること」 http://amba.to/eXfSZ3

【緊急】「東北地方太平洋沖地震」のために僕たちができること


3月11日に「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。

とにかく被害にあわれたみなさまのご無事を祈るばかりですが、

それぞれの場所でそれぞれができること、いろいろあると思います。

微力ながら全国だるま会でもお役に立てるように、

僕たちが被災者のみなさまのためにできることをまとめてゆきたいと思います。

どんな小さなことでもいいので、ぜひご協力ください!

「全国だるま会」

「【緊急】「東北地方太平洋沖地震」のために僕たちができること」
fukutoku@wind.ocn.ne.jp

京都銀行六地蔵支店が第三者に口座届出印のコピーを渡す。


京都銀行<不祥事>六地蔵支店.

福徳直明が代表取締役を務める会社の銀行届出印 コピーを第三者(朝日新聞販売員)に渡す事件が発覚した。

法律的に追及する事になるが、大きな事件に 発展すると思われる。

朝日新聞販売員の違法行為発覚した。

一、民事訴訟については、裁判所に提訴し裁判所の判断を仰ぐ事になります。

二、刑事告訴については、捜査機関に告訴し捜査して頂き司直の判断を仰ぐ事になります。

☆☆☆☆☆京都銀行<不祥事>六地蔵支店. 福徳直明会長事件より☆☆☆☆☆

 以上 相手方弁護士事実関係調査回答書通知によって、いろいろと違法性が発覚?

京都銀行・事実関係は認める。


京都銀行
1、事実関係は認めているが、内容は極めて不自然である。
朝日新聞従業員が、通知人の代理人と主張しているがあ、貴殿は何だ確認をしていない。貴殿の重大な過失であり、現行法の観点から視ても違法行為である。
通知人は、他の金融機関において、代理人として通帳印コピーを求めたが、確認のうえ確認が有りましたが銀行は通帳印コピーを渡しては頂けませんでした。(詳細は訴状で明らかにする)貴殿行為は悪意ある行為と思われる。
2、貴殿代理人は、民間の法律事務所弁護士にすぎ、法的問題が有・無を決めるは、裁判所である。民間の弁護士が決定すると、裁判所の意味がない。

金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律


金融機関における本人確認について


重要なことは、疑問を止めないことである都銀行六地蔵支店が第三者に銀行通帳印のコピを渡す不祥事事件。



京都銀行六地蔵支店が第三者に銀行通帳印のコピーを渡す不祥事

京都銀行に対する不平・不満・不祥事・泣き寝入り顧客の意見

福徳直明社長の事件です。


京都銀行六地蔵支店が第三者に銀行通帳印のコピーを渡す不祥事です。
もちろん京都銀行の不法行為です。本店・支店、共に責任は。
「銀行のいきすぎた行為です、ただ、たくさん不祥事はありますが、京都銀行が隠しているかも分かりません」

一度、京都銀行に対する不平・不満・不祥事・泣き寝入り顧客の


 意見を参考にしてはと思います。


今回は,過去に何度か取り上げた金融業界を事例に,

個人情報保護とコンプライアンスの関係について,考えてみたい。
     

             http://17194626.at.webry.info/
 

  かけ声倒れが続く金融業界のコンプライアンス体制

  

  ■京都銀行の不祥事が表面化していない事件また泣き寝入りの顧客の意見

          意見メール

         japanrinku@athena.ocn.ne.jp