相続税申告の調査では
必ず亡くなった方の過去の現金(預金を含む)の動きを尋ねられます。
現金残高が申告内容と相違するのではないか
ということがポイントになって調査になることが多いからです。
また調査のポイントは別にある場合でも
現金の移動については必ず尋ねられます。
さて過去に詐欺の被害を受けたケースではどうなるでしょう
ある一定の時期に
まとまった預金がどこかに消えることになります。
調査官は事前調査のうえ
「このお金どうなってるんですか?」
という疑問を投げかけます。
この質問は
このお金、相続人に渡ったのではないですか?
ということを確認しているのです。
まず、本人がオレオレ詐欺にあったケースでは
消えたお金は相続財産になるのでしょうか?
答えは相続財産になりません。
また本人の息子が詐欺にあって多額の借金を背負ってしまった
息子がその借金を弁済できないので
お父さんが肩代わりしたケースではどうでしょう。
肩代わりしたということは
その金銭を贈与したということになるので
贈与申告をしていなければ貸付金として相続財産になります。
ただし
「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において,債務者の扶養義務者によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき」
は贈与にならないという規定があるので
息子に資力がなければ、こちらも相続財産になりません。
さて、この詐欺にあったことをどのように証明したらよいでしょうか?
裁判になっていれば記録があるのでそれで証明します。
警察に被害届を出して受理されていれば、それも証明になるでしょう。
併せて被害にあった側では
預金通帳の記録と合致するように
詐欺にあった事実を明確に文章に残しておくなどの必要があるでしょう。
詐欺にあったのは悔しい出来事ですから
できるだけ記憶から消したいことではあります。
また、詐欺の手法も単純ではない場合もありますが
相続税申告に対応する最善策としては、
できるだけ記録を残す必要があるでしょう。
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東京税理士会麻布支部所属
税理士 渡辺 由紀子