理由は名誉毀損でした。
名誉毀損の法律上のお話は私のような素人には簡単ではありませんが
どういうことをすれば法律上名誉毀損が成立するのかということは素人でもある程度は調べることが可能です。
具体的な事実を示すこと。
このことが名誉毀損罪成立のためには必要ということは私でもすぐに調べることができました。
こういうことを調べた上で私に届いた発信者情報開示請求の書面を見た結果思ったのは
確かにやや無礼なニュアンスではあるけど、何も具体的な事実を言っていないのでは?
というものでした。
私のほうでもネット法務がご専門の弁護士の方に相談しましたところ、要約すると
具体的な事実を言っていない。
相手様のことを何も言っていない。
だから大丈夫だ。
というアドバイスをいただきました。
そりゃそうだろうと思って安心し、情報開示を拒否してから二年半、私に対して法的措置等は何もありませんでした。
二年半経った今このようなことを書くのは、およそこのくらいの期間が経過すればもう法的措置がなされる可能性は低いという情報を見たからです。
私でも簡単に調べることができた具体的な事実ウンヌンのことを発信者情報開示請求を行った弁護士の方が知らなかったわけはないでしょう。
発信者情報開示請求を行うためにはどこの弁護士事務所でも結構なお値段がするようです。
なので、その弁護士さんは名誉毀損にはあたらないことを承知の上で報酬のために請求をしたとしか考えられません。
以上のようなことを書くと誤解されるかもしれないですけど
私は名誉毀損という犯罪行為を擁護したいわけではないです。
むしろ、有名人の人が炎上して過度な誹謗中傷をされているのを見ると
オイオイその辺にしとけ。
と、口を出したくなるタイプです。
なので、私に対する発信者情報開示を弁護士に依頼した相手様に対しては何も悪い感情はありません。
法的問題が絡まないならご気分を害したことを謝罪したいくらいです。
私が悪い感情を持っているのは、相手様のご相談に応じて言われるがままに発信者情報開示請求を行った弁護士です。
こういう業務を行う弁護士のことをいわゆる「パカ弁」というそうですが
私は「パカ弁」全員に対して悪い感情を持っているわけでもないです。
ネット社会ではむしろ必要な業務なのは誰でもわかります。
しかし、何から何まで発信者情報開示請求を発すれば解決するわけではないでしょう。
特に素人でも簡単には名誉毀損ではないとわかるような事案まで発信者情報開示請求を行うことはクライアントの方の経済的負担になります。
請求相手に対してはさらに煽る結果にも繋がりかねません。
もちろん私は同じ書き込みは二度としませんが。
弁護士だけ得をする発信者情報開示請求であったと思っています。
実際に今回私の発信者情報開示請求を弁護士に依頼した相手様の名前を検索すると、もはやこんなもの全て削除するのは不可能では?
という状態まで誹謗中傷があふれています。
果たして、このような発信者情報開示請求の乱発を行う弁護士の活動は、相手様のためになっているのか、いないのか
ところで、プロバイダ責任制限法では、ネットで名誉毀損の被害にあわれた方が法的措置を行うためにはそれなりにハードルが高いそうです。
まずプロバイダに対して顧客の個人情報を開示させるための裁判をして、それに勝ったら名誉毀損を行った者に対して裁判をしなければならない、という二段階の裁判手続きが必要だからです。
名誉毀損の被害にあったのにこのことが原因で泣き寝入りする方もいらっしゃるそうで、中にはこのような仕組みを悪法だという弁護士の方もいるようです。
私に発信者情報開示請求をした弁護士の方も同じようにそういう言葉をネットに発しているのを見ましたが…
プロバイダ責任制限法がこういう仕組みになっている理由を素人ながらに考えてみると
素人でも名誉毀損ではないとすぐにわかるような事案までむやみに発信者情報開示請求をする弁護士によって個人のプライバシーが侵害されることを防ぐためなのではないのでしょうか。
なので、プロバイダ責任制限法のような被害者を苦しめるような仕組みを作らざるを得ない状況にしてしまっている弁護士が悪法などと喚く姿は、あまりにも滑稽、身勝手です。
発信者情報開示請求を乱発する弁護士の活動は名誉毀損の被害に苦しむ方々にとっても有害だと思います。
私に請求をした弁護士の実名を検索すると、ずいぶん「パカ弁」だ何だと誹謗中傷されています。
どの弁護士のことか実名を晒すつもりはないですし、聞かれても誰にも答えるつもりはないです。
こういう業務をしている弁護士の方に「自分のような弁護士が軽蔑されている」 と、ご理解いただければ十分。
なお、私の相談にのってくださった弁護士の先生は、ネット法務がご専門だとおおやけにしているにもかかわらず、「パカ弁」との評判は一切見られません。
(あえて「先生」と呼ぶ弁護士と呼ばない弁護士を区別しています。)
もちろんパカ弁と呼ばれる人が全員同じでは内でしょうが。
発信者情報開示請求を受けた方に申し上げたいのは
請求を受けたからと言って請求書に書かれてる弁護士の連絡先にむやみに連絡しないことです。
もちろん違法なことをしていたのなら責任はとらないといけません。
しかし弁護士だからといって請求をしてきた弁護士が言っていることが正しい保証もないのです。
ネットでもなんでも、自分で探したネット法務専門の弁護士の方に相談をしてみることがお薦めです。
