「宅地」として土地を売却するには、基本的に建築基準法の道路に接してないと売却は出来ません。
なぜなら、建築物を建築する場合には、建築確認を受けなければ基本的に建築を出来ないからです。
建築基準法の道路とは…
①道路幅員が4M以上のもの
・道路法による道路
・都市計画法、土地区画整理法等により新設された道路
・集団規定が適用されるに至った際、現に存在する道
・道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの
・土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法などによらないで築造する一定基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
②幅員が4M未満のもの
・集団規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したもの(通称「2項道路」)
※ただし、道路の中心線から水平距離2Mのラインが道路の境界とみなされるので、敷地内に後退した部分には建物を建てることはできません。(通称「セットバック」)
など、以上が主な建築基準法の道路となります。
また、建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路に2M以上接していなければなりません。
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