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対ベネッセ集団訴訟ブログ

ベネッセの情報漏えい事件の被害を回復するために弁護団を立ち上げました。 参加要領を掲載いたします。


正式なものはこちらに移動しました。

ベネッセに対する集団訴訟 参加要領

ベネッセ個人情報漏えい被害対策弁護団

http://vsbenesse.exblog.jp/20595892/




(以下は下書きです。)

1.ご挨拶

私たちは、ベネッセの情報漏えい事件の会社の対応に疑問を抱きました。
ベネッセは約4858万人分の個人情報を漏えいさせ、その個人情報は次々に名簿業者を通じて頒布されてしまったにもかかわらず、その対応として500円のお詫びの品を提供するにとどまりますしかも、ベネッセによれば特段手続をしなければベネッセの財団への寄付となります。)。また,ベネッセが把握している漏えい先についても明らかにしないままです。


弁護団の一員である金田(かなだ)万作弁護士は、被害者として既に訴訟を提起するとともに、訴状のひな形を公開し,自由な利用を呼びかけました。(まんさくブログ http://mansaku-blog.seesaa.net/article/408665591.html
これは多くの被害者の被害回復及び多くの方の訴訟提起によりベネッセに被害弁償の対応の再考を期待したものでした。
しかしながら、弁護士ではない方が自ら訴訟を提起するのはなかなかハードルが高いのも現実です。

そこで、私たちは弁護団を結成し,全国の被害者の方からのご依頼を受け付け、速やかに訴訟を提起することで被害の回復を図り,また可能な限り個人情報漏えい先の把握・削除要請も行っていきます。

2.弁護団について

当弁護団は、笠井収(かさい しゅう)弁護士を団長として、弁護士会の消費者問題対策委員会に所属するなど消費者問題等に精通する弁護士で組織されました。

各弁護士のプロフィールは下記をご参照ください。

弁護士 笠井 収(弁護団長)
弁護士 金田万作
弁護士 森 哲也(事務局長)
弁護士 國吉 歩(事務局)
弁護士 庄野 信

笠井・金田法律事務所 http://www.kasai-law.com/lawyer/index.html
フォレストウォーク法律事務所 http://www.forestwalk.jp/profile.html

3.なぜ集団訴訟なのか

情報漏えい事件の裁判例における損害賠償金額は6,000円(yahoo!BB個人情報漏えい事件)、15,000円(宇治市個人情報漏えい事件)、35,000円’(TBC個人情報漏えい
事)などとなっております。

今回のベネッセ個人情報漏えい事件においては、乳幼児を含む未成年者が被害者に含まれること、漏えいされた情報が2次的、3次的に名簿業者等を通じて売却され、情報の回収が困難であることなどにより慰謝料を増額すべき事情があることを考慮しても、被害者1人あたりにすると多額の賠償を得られる訳ではないことから、現時点ではほとんどの被害者は泣き寝入りせざるを得ない状況になっております。
また、訴訟費用の面でも多くの被害者が集まればひとりあたりの割安になります。

私たち弁護団は自らあるいは家族が被害者である者が含まれることから本件に強い関心を持ち、情報を漏えいさせても500円のお見舞いで済んでしまうのであれば、企業団体が情報管理を徹底する動機付けにならないと考え、被害回復のために率先して行動することとしました。
そして、被害者の皆様にできる限り負担が少なくて済むように集団訴訟という形をとりました。

4.裁判の見通しについて

まず、ベネッセ側に責任を問えるかという点ですが、これまでの報道およびベネッセが開示している資料によりますと、情報管理に不備があったことが認められており、ベネッセの責任が認められる可能性が高いと考えられます。(なお、左の説明は勝訴できる断定的あるいは確定的な見通しを示すものではありません。)

損害賠償金がどの程度の金額になるかは最終的には裁判所の判断に委ねられるところではありますが、上記3.に記載した通り、情報の流出が複次的に広がっており、また学習教材の提供が主たる業務であるために被害者には未成年者が多数含まれているところ、未成年者の個人情報は今後も長年に渡り悪用され続け、具体的な被害が発生する懸念が強いことから、過去の事例より損害賠償額は引き上げられるべきものと考えております。

そこで、訴訟においてベネッセに請求する金額は、未成年の方で100,000円(慰謝料90,000円+弁護士費用10,000円)、成人の方は50,000円(慰謝料45,000円+弁護士費用5,000円)とする予定です。(ただし、事態の推移等よにより請求額を変更する可能性がございます。)

訴訟に要する期間につきまして、第1審だけでも平均10か月程度を要しており、さらに控訴審、上告審までの期間を考えれば時間がかかることは否めません。
また、ベネッセ側の対応にもよりますが、事案の性質からすると、和解による早期解決の可能性は低いものといわざるを得ません。
従いまして、ある程度の時間がかかることをご承知いただく必要がございます。

5.費用について

(1)弁護士費用について
今回、当弁護団では着手金をいただかず、成功報酬だけで対応させていただきます。
具体的な金額は、判決の場合は裁判所が判決の中で弁護士費用として認めた部分を回収額からいただくことになります。
和解の場合には、和解に至る過程において裁判所から和解金のうち弁護士費用とされるべき部分を明らかにしていただき、訴訟の場合と同程度の成功報酬をいただきます。

(2)実費について
和解による解決の場合には訴訟の提起には裁判の実費として収入印紙・郵便切手が必要になりますが、事前にお預かりすることはせずに、勝訴した場合にベネッセから回収した賠償金・和解金から精算いただくことといたします。
敗訴等により賠償金を回収できなかった場合は実費はいただかないことといたします。

6.原告として訴訟に参加するための手続について

(1)必用書類
 必用書類は次の通りです。
 ①②のひな形・記載例はこちらからダウンロードしてください。(URL)

  ①委任契約書
  ②訴訟委任状
  ③戸籍謄本  
  ④ベネッセから送られてきた通知書のハガキ部分のコピー 参考(URL)
  ⑤返信用封筒(82円切手を貼り宛先を記載してください。)
 
①(委任契約書)
委任契約書に記入・押印の上、原告として参加する方の1名あたり1通を作成してください。
お名前には必ずフリガナをお願いします。
また、連絡のつくメールアドレス、固定電話の番号、携帯電話の番号を記入してください。

②(訴訟委任状)
成人の方は住所氏名を記入し、名前の右側に押印し、上部空欄にも捨て印をお願いします。
未成年者の場合は、本人の名前を記載し、その下に親権者の記名押印が必要になります。
原告になる方1名あたり3枚(1審・控訴審・上告審)
親権者が両親の場合は、共同行使の原則から父母両方の記名押印が必要です。
親権者が1名の場合には、その方の記名押印が費用になります。

③(戸籍謄本)
未成年者が原告になる場合に親権者との関係を明らかにするための書類として裁判所に提出します。
家族で1通で足ります。(原告となる人数分である必要はありません。)
本籍地が遠方の方は、役所に郵送で申請することができますので、各役所の戸籍を扱う部署に問い合わせて確認してください。
ホームページに申請方法を掲載している自治体も多くなっています。

④(通知書のコピー)
通知書が手もとにない場合は、ベネッセからのハガキ等のコピーを同封してください。
それもない場合は、なくてもやむを得ません。
通知書が届いたときの住所と現在の住所が異なる方は必ず通知書が届いたときの住所を記載したA4サイズの紙を同封してください。
(ベネッセ側で通知書を発送した当時の住所と氏名から被害者であることを特定できない場合、敗訴する可能性があります。)

(2)送付先
〒160-0003
東京都新宿区本塩町4番地7四谷SHKビル5階
フォレストウォーク法律事務所
弁護士 國 吉 歩
封筒に「ベネッセの件」と記載してください。

7.お問い合せ
お問い合わせは ak@fwlaw.jp 宛てにお願いします。
個別の回答に代えてブログにて回答する場合がございますことをご了承ください。