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年収130未満でも健康保険の被保険者になる場合があります。こんにちは 「正しい労務管理で企業発展のお手伝い」の社会保険労務士の松本容昌です。さて、今回は、年収が130万円未満であっても、健康保険の扶養に入れない場合についてお話ししていきたいと思います。それは、奥さん自身が、健康保険に加入する場合です。正社員以外の短時間の社員が、健康保険に加入する条件は、正社員の1ヶ月の労働日数及び1日の労働時間のそれぞれ4分の3以上を上回っている場合には、健康保険に加入しなければなりません。例えば、正規社員の1ヶ月の労働日数が21日、1日の労働時間が8時間とすると、それぞれの4分の3は、15.75日と6時間となります。つまり、1ヶ月に16日以上、1日8時間以上働く場合は、パートタイマー等の正社員以外の社員であっても、健康保険に加入しなければなりません。では、1ヶ月16日、1日6時間働く場合の、1ヶ月の収入は、時給800円の場合には、6時間×800円×16日=76,800円となります。年収にすれば、76,800円×12ヶ月=921,600円となります。つまり、このような場合には、自身が健康保険に加入しなければならないので、たとえ、年収が130万円未満であっても、健康保険の扶養に入ることは出来ないのです。つまり、健康保険に加入していない会社に勤務しているならば、健康保険の扶養に入れるか否かは、年収だけを気にすれば良いのでしょうが、自身が務めている会社が健康保険に加入しているならば、年収よりもまず、労働日数と労働時間を考えるべきなのです。でも、実際には「130万円」という数字が、一人歩きしているような気がしてなりません。このように、「130万円」という数字は、健康保険の扶養に入る場合には、確かに大切な数字かもしれません。しかし、実際には、それ以上に重要な点(労働日数と労働時間)があるにも関わらず、多くの方が、「130万円」という数字にこだわっています。さて、次回は?ですから、私は、前回の配偶者控除の場合と同じように、「扶養に入ることが本当に得なの?」って思ってしまいます・・・。                            つづき・・・。本日もお読みいただきましてありがとうございます。社会保険労務士 松本 容昌                                       byひろ無料相談実施中です!電話番号053-474-8562 午前9時~午後6時(土曜、日曜、祝日を除く)※メールでのご相談には応じておりません。(法律の解釈が正確に伝わらない 恐れがありますので) また、業務の都合でお電話をいただいた時に対応できない場合もありますの で何卒ご了承下さい。※ご相談の際には、「ブログを見て」とお伝えいただければと思います。社会保険労務士事務所 オフィスまつもと社会保険労務士 松本 容昌▽静岡オフィス▼〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉4-13-9▽TEL:053-474-8562▽東京オフィス▼〒132-0023 東京都江戸川区西一之江3-39-7▽TEL:03-5962-8568          正しい労務で社員の笑顔とやる気をあふれさせる社労士のブログ ...