想いは必ず実現する!
こんにちは。
今日は、少し曇っていますね。
さっき、家中の窓を開けていたのですが、
裏のたんぼを焼いておられたようで、
部屋中、モクモクになっていました![]()
それはさておき‥
先日、若手経営者の勉強会に参加させていただきました。
そこでお話させていただいた社長から、メールをいただいたのですが、
「想いは必ず実現する!
私自身も磨きをかけてがんばります!」
というお言葉がありました。
何をするにも「想い」が大切っ![]()
社長は、今後の事業展開について、
イキイキとお話されていました。
まず想いありき![]()
大切に前に進みたいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます!
税務調査で課される重加算税
おはようございます。
秋は、税務調査が多い季節です。
調査の中で、「仮装・隠ぺいがあった」と判断された場合、
納税額の35%の「重加算税」が徴収されます。
具体的には、
(1)二重帳簿を作成していた。
(2)帳簿や書類を隠したり、うその記載をしていた。
(3)簿外資産によって生じる収入を計上していなかった。
などなど‥
結局、「意図的に処理をしたり、隠ぺい工作をしているとき」に課されます。
つまり、単なるミスの場合は、本来課されないものであるということです。
例えば、次のような場合です。
(1)売上などの収入を繰り延べている場合に、
その収入が翌事業年度の収益に計上されているのが確認された時。
(2)経費の繰上計上をしている場合に、その経費が翌事業年度に支出されていたことが確認された時。
など‥。
他にもあるのですが、こちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm
つまり、「期ズレ」については、基本的には重加算税の対象とはなりませんので、
「重加算税だ~」と言われた時は、反論してくださいね。







