神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -91ページ目

今日の日めくり

おはようございます!


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神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

「人生二度なし。


人生の達人は日々新たなる感動と


充実を平常心としている。」


今という瞬間を大切にしていきましょう。



いつもお読みいただき、ありがとうございます!

もう1年たってました!

そういえば、そろそろブログを始めて1年くらいたつんちゃうかはてなマーク


と確認してみたところ、


11月26日で、丸一年たってました。


早いですねロケット


これからは、もっと読んでくださる人に役立つ情報を


提供していけたらと思っています。


まあ、日常ネタも多いんですがにひひ


今後とも、よろしくお願いします音譜


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想いは必ず実現する!

こんにちは。


今日は、少し曇っていますね。


さっき、家中の窓を開けていたのですが、


裏のたんぼを焼いておられたようで、


部屋中、モクモクになっていましたガーン



それはさておき‥


先日、若手経営者の勉強会に参加させていただきました。


そこでお話させていただいた社長から、メールをいただいたのですが、


「想いは必ず実現する!

私自身も磨きをかけてがんばります!」


というお言葉がありました。


何をするにも「想い」が大切っビックリマーク


社長は、今後の事業展開について、

イキイキとお話されていました。


まず想いありきパンチ!


大切に前に進みたいと思います。



いつもお読みいただき、ありがとうございます!

お花をいただきました♪

今日、小学校のときからの友達から、お花が届きました。


昨年、実家近くの病院で、偶然会ったのが最後かなあ‥


あまり会えなくても、応援してくれる友達がいてくれるのは、


とっても、うれしいです。



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開業して、早一ヶ月ビックリマーク


ますます、がんばっていきますニコニコ


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「プロとはその道を職業としている専門家のことである。


その道において、一人前にメシが食えるということである。」


プロであるという誇りを持って、


仕事をしていこうと思います。



いつもお読みいただき、ありがとうございます!



おめでとうございます!

昨日、26日は公認会計士の合格発表でした。


そして、私が以前勤めていた加古川の会計事務所の先輩、


M先輩が合格されましたビックリマーク



M先輩は働きながら、ずっと会計士の勉強を続けておられました。


事務所にいたころは、どんなことをお客様に提供したいとか、


勉強してる「こういうこと」を使っていきたいとか、


いろんなお話をさせていただいてました。


そんな先輩の努力が実ったことを、ほんとにうれしく思います。



M先輩、ほんとにおめでとうございますクラッカー


これからも、同じ会計人として、いろいろご相談させてくださいね。



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「会社も社員も社会から選択をされている。


お役に立たなければ選択にたえられない。」



まずは、相手の役に立つことが大切ですね。


いつもお読みいただき、ありがとうございます!



バス旅行

今日は、お知り合いのお店が主催したバス旅行に参加しました。


行き先は「京都」です。


ちょうど紅葉がいい感じで、すごくきれいでした。



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雨の心配もしていたのですが、快晴で、


空気も澄んでいて気持ちよかったです。


すごく「リフレッシュ」しました音譜


ありがとうございますビックリマーク



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「わたし以外、人、物、大自然すべてが師である。


人生は教訓に満ちている。」


いろんなことが学べる今を、


大切にしたいと思っていますニコニコ



いつもお読みいただき、ありがとうございます!

税務調査で課される重加算税

おはようございます。


秋は、税務調査が多い季節です。


調査の中で、「仮装・隠ぺいがあった」と判断された場合、


納税額の35%の「重加算税」が徴収されます。



具体的には、


(1)二重帳簿を作成していた。


(2)帳簿や書類を隠したり、うその記載をしていた。


(3)簿外資産によって生じる収入を計上していなかった。


などなど‥


結局、「意図的に処理をしたり、隠ぺい工作をしているとき」に課されます。


つまり、単なるミスの場合は、本来課されないものであるということです。


例えば、次のような場合です。


(1)売上などの収入を繰り延べている場合に、

その収入が翌事業年度の収益に計上されているのが確認された時。


(2)経費の繰上計上をしている場合に、その経費が翌事業年度に支出されていたことが確認された時。


など‥。


他にもあるのですが、こちらをご参照ください。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm


つまり、「期ズレ」については、基本的には重加算税の対象とはなりませんので、


「重加算税だ~」と言われた時は、反論してくださいね。



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