中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却
こんにちは。
昨日、お客様と「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」の適用について
お話をしていました。
この規定は、
「青色申告法人である中小企業者等」が「一定の機械装置等」を取得し、
「製造業、建設業などの一定の事業」の用に供した時に、
取得価額の30%を特別償却できるというものです。
「これって、中古でもいける?」と聞かれたのですが、
残念ながら、新品でないと適用できません![]()
経理担当者さんに
「法人税の決算調整と申告の手引見てるんやけど、新品ってどこに書いてる?」
と聞かれ、
「○ページ○行目の“その制作の後事業の用に供されたことのない
次の表に掲げる減価償却資産”ってあるのが、「新品」です。」
とお伝えしたところ、
「わかりにくい!これ、もうちょっと言い方ないの???」
とおっしゃっていました。
残念ながら、どないもならないですね~。
もう少し、条文がわかりやすいといいのですが。。。
いつもお読みいただき、ありがとうございます!












