Amazonに限らずインターネット販売業者は、特定商取引法という法律によって、住所など特定の事項を表記することを義務付けられています。

 

大口出品者だけ特商法の表記が必要と書かれたブログがありますが間違いです。

 

特商法の対象外で、個人情報の表記が不要なのは、不用品販売をする小口出品者のみです。

小口出品であっても反復・継続して出品するのであれば、全員表記する必要があります。

 

Amazon特商法の表記項目

1.販売事業者名

 (a)大口出品→法人名や登記簿上の名称

   (b)小口出品→氏名または商号や屋号

2.電話番号

3.住所

4.運営責任者名

5.店舗名→販売事業者名と同じでOK

6.許認可情報→古物商許認可番号、適格請求書発行事業者登録番号等

 

今回は、上記の「6.許認可情報」以外の対策について記載します。

 

1.は大口出品ならそのまま記載するしかありません。小口出品であれば、〇〇商店など自由につけて問題ありません。個人名をローマ字表記にする方もいます。

 

2.電話番号は、格安携帯を着信用に契約して電話番号を分けることがおすすめです。r楽天モバイルの0円プランがなくなったため、ブラステルのMy050が半年550円で050から始まる電話番号が取得できます。今お持ちのスマホにアプリを入れ、簡単な登録で利用できます。

 

3.実家がある方は実家住所を使われることもありますが、おすすめはバーチャルオフィスです。東京に住んでいなくても東京に住所が置けます。もちろんAmazonにも届け出ることができる住所です。

バーチャルオフィスのオプションサービスで電話番号も所持できます。電話の代理応答などもあります。会議室が使えるサービスもあります。

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4.本人名です。ローマ字表記をする方が多いです。偽名はダメです。

 

5.販売事業者名と同様です。

 

毎月継続して仕入れができていて利益が出続けているなら、法人化とバーチャルオフィス開設がおすすめです。経費で落とせますよね。