点検商法にひっかかりかけた話 その2の続きです。
キャンセルの電話して一件落着ー!
と思ったものの、電話で契約書は必ず破棄して下さい、と強調されたのが気になって、夜になって改めて申し込みの控えを丁寧に読むことにしました。
すると、衝撃的な一文が…。
初期契約解除ならびにクーリングオフ は契約から8日間までの間書面でのみ受け付けます
え。
えええ。
なに、これ契約書なの?
もう契約しちゃってるわけ?
しかも、営業さんは電話でって言ってたけど書面でのみって書いてある…
ああ、だから、キャンセルの場合はどこへ連絡すればいいんですか?って聞いたときにすぐに答えなくて、畳み掛けたら、ちっちゃい声で何かむにゃむにゃ言ってたんだ…。
慌ててググりまくって、書面のひな形を探しました。
消費者センターのページはとても丁寧で参考になります。
改めて冊子になっている規約も読み返し、クーリングオフや初期契約解除の項目も熟読。
その結果、わかったこと。
・電話回線やネット回線
訪問販売でもクーリングオフ対象外
そのかわり初期契約解除が契約から8日間はできる。
・電気やガスの契約
訪問販売なので、クーリングオフの対象
初期契約解除通知書とクーリングオフ通知書は必ず載せなければいけない事項は会社によって違いますが、書式は自由。
発送した瞬間に相手の同意がなくても解約が成立します。
気をつけることは、
1)簡易書留や内容証明郵便など届いた記録が残る形で送ること。
読んでない、届いてないという言い訳をさせないために重要。
2)控えを取っておく
必ず一部は保管用としてファイリングしておくこと。
あと、できれば消費生活センターに相談しておいたほうがよいと思いました。
クーリングオフ の書面に間違いがないかも確認できるし、万が一トラブルが長引いたときに相手方に消費生活センターの担当者から対応してくれることもあるので、まずは相談しておいて損はない。
消費生活センターに相談して、簡易書留郵便を送って、今度こそ一件落着!
ところが、その郵便が先方に届いたことを確認した翌日の夕方、最初に家に来た営業マンから着信がありました。
折り返しても出ないのでお客様センターに問い合わせると、担当者が不在なのでわからないけれど、たぶん電気ガスの契約の件で確認があったのだと思います、との回答でした。
また規約を読むことに…とほほ。