おはようございます!

兵庫県小野市の特定行政書士 申請取次行政書士 伏見友宏です。
小野市役所内「コミュニティビジョン小野」にて放映中!
本日も当ブログへお越しくださりありがとうございます。
先日、某飲食店を経営されているという方から、飲食店営業許可の更新についてのお問い合わせがありました。
詳しくお話をお伺いしていると、
「先生、実は…………」
「更新するのをうっかり忘れていて、更新期限が過ぎているんです…」
私「え!どれくらい過ぎているんですか?」
とお訊きすると、結構な期間が過ぎてしまっています。
「ネットで調べると、許可の更新を忘れていた場合、懲役か罰金があるんですよね!どうしたらいいですか…」
良く調べていらっしゃいます。
食品衛生法第52条第1項の営業許可の更新を忘れてしまっていた場合、
許可期限を過ぎた日から許可を受けずに営業を行っていたことになり(無許可営業)、罰則が適用されます。
食品衛生法第72条には、罰則として次のように規定されています。
(前半略)第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
この場合、正直に事情を保健所に話し、更新忘れを平謝りするしかありません。
そのうえで、罰則を適用するか、別なペナルティを科すのか、始末書等で済ますかは、保健所の判断になると思います。
正直な言動をとるしかありません。
正直さとは、個人的な解釈を交えずに真実をありのままに言うことです。
真実を包み隠さず話すことです。
人と誠実・公平にかかわるためには、プライベートでも仕事でも正直さというのは一番大切なことです。
大抵の場合、嘘をつくことは裏目に出ることが多いです。
嘘をつくことは、自分を苦しめる結果になりやすいです。
不正直さは自分を不利にするだけです。
いかなるときでも嘘をつくことはせず、正直になるということは、その人の人格を形成する最大の要素であると思います。
私ももちろん、いついかなる場合でも、正直な言動を心掛けるようにしてまいります。
7月最終週幕開けの月曜日です。
今週も張り切って、お客様のためにバリバリがんばりましょ!
それでは、また。
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