青色申告者の帳簿書類とは?一青色申告者は業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則に従って記録しかつその帳簿書類を保存しなければならない二一の帳簿書類は簡易な記録の保存及び記載事項によることができるこの場合貸借対照表を青色申告書に添付することは要しない法148 149iPhoneからの投稿