viva税金AND社労士

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青色申告者は業務につき
帳簿書類を備え付けて
これに不動産所得の金額事業所得の金額及び山林所得の金額
に係る取引を
正規の簿記の原則に従って
記録しかつその帳簿書類を保存
しなければならない

一の帳簿書類は簡易な記録の保存
及び記載事項によることができる

この場合貸借対照表を青色申告書に添付することは要しない
法148 149


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