
人ごとではない増税。子孫を救うか、自分を救うか、覚悟を決めましょう。
(A)既に決まっている増税
(A)既に決まっている増税
【復興特別所得税】
所得税額に2.1%の税率を乗じた額が課されます。
対象は国内で支払われる利子や配当、給与や事業所得、不動産所得等で、平成25年1月1日から25年間の予定です。
所得税額に2.1%の税率を乗じた額が課されます。
対象は国内で支払われる利子や配当、給与や事業所得、不動産所得等で、平成25年1月1日から25年間の予定です。
源泉徴収される所得税についてはその段階で調整され、給与や受取利息、配当等の手取りが減ることになります。
たとえば上場株式の配当金の税率は現在住民税と合わせて10%(所得税7%+住民税3%)ですが、平成25年1月から10.147%になります。
なお、法人が受け取る利息等にかかる所得税については、納税する法人税から控除可能です。
なお、法人が受け取る利息等にかかる所得税については、納税する法人税から控除可能です。
【復興特別法人税】
平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間、基準法人税額に10%を乗じた額が課されます。ただし、法人税率が引き下げられるのでネットでは減税となります。
平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間、基準法人税額に10%を乗じた額が課されます。ただし、法人税率が引き下げられるのでネットでは減税となります。
(B)これから国会で審議される増税
【消費税】
平成26年4月1日から8%
平成27年10月1日から10%へ
平成26年4月1日から8%
平成27年10月1日から10%へ
【個人所得税】
現在は上限のない給与所得控除額に、上限が設けられます。年収1500万円超の方は245万円が最高となり、増税となります。平成25年1月分所得税からの予定です。
現在は上限のない給与所得控除額に、上限が設けられます。年収1500万円超の方は245万円が最高となり、増税となります。平成25年1月分所得税からの予定です。
【環境税(地球温暖化対策税)】
現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。
平成24年10月から平成28年4月までに3段階で引き上げられます。石油石炭税は石油等を輸入した者が納税者で、この上乗せ分がガソリン等の値段に転嫁されるようです。
環境省の試算では家計への負担は平成28年で月100円程度だといっています。
現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。
平成24年10月から平成28年4月までに3段階で引き上げられます。石油石炭税は石油等を輸入した者が納税者で、この上乗せ分がガソリン等の値段に転嫁されるようです。
環境省の試算では家計への負担は平成28年で月100円程度だといっています。
(C)将来実施予定の増税
【相続税】
現在の5000万円プラス法定相続人一人当たり1000万円という基礎控除額が大きく引き下げられるかもしれない。今のところ、平成27年1月以降の相続税から適用の予定。
現在の5000万円プラス法定相続人一人当たり1000万円という基礎控除額が大きく引き下げられるかもしれない。今のところ、平成27年1月以降の相続税から適用の予定。
●増税ムード満開の春です。