国会議員の公設秘書は、
議員職務の補佐
が職務です。その職務とは議院でのいろいろな活動ですから、
党務や政治活動は国会議員としての職務ではないはず。
党務や政治活動は国会議員としての職務ではないはず。
<政治資金集めでご苦労なさっているようですけれど・・>
公設秘書の給与の出所は議員の属する”院”です。
健康保険の事業主もその”院”というわけです。
健康保険の事業主もその”院”というわけです。
そしてその身分は国家公務員特別職。
しかし公設秘書の任免権は国会議員にあるのです。
任免権があれば懲罰権もあるのでしょう。
任免権があれば懲罰権もあるのでしょう。
●では公設秘書と国会議員との法的関係はどういうものでしょうか。
契約には、委任、雇用、請負、寄託、事務管理などの種類があります。
他人のために労務やサービスを提供するという点で、その5つは共通しています。
他人のために労務やサービスを提供するという点で、その5つは共通しています。
公設秘書の場合はどれに当たるのでしょう。
院の指揮命令は受けないが、議員の指揮命令の下に勤務するというから、
「独立性」はなく「委任」契約じゃない。
「仕事の完成を目的」としてはいないから、「請負」契約でもなさそう。
また給与の支払い者が議員でなければ、「雇用」契約とも考えにくい。
「独立性」はなく「委任」契約じゃない。
「仕事の完成を目的」としてはいないから、「請負」契約でもなさそう。
また給与の支払い者が議員でなければ、「雇用」契約とも考えにくい。
なんともわかりにくいビミョーなお立場です。
●ま、ザックバランにいえば、一種の「派遣社員」ですか・・。
よく研究してみましょう。

