公務災害(労災の国版)が認定されなかったものが審査により覆って認定された

という事例がとても珍しいので、ブログに書いてみることにしました。

検索しても全く出てこないので、書いてみることにしました

体調によって、一度にあまりたくさんは書けないかもしれませんが、


気になる方は登録(あるのかな)やブックマークなどしておいてくださいね


とりあえずお知らせです

これから作っていきますね

コメントもいただけると、書きやすいですね

 

少しだけ続けて書きますね

 

 

労災の場合、審査により覆って認定されるのは5%にも満たない、わずか4.5%だそうです。

 

 

労災では、事業主が事故調査し、労働基準監督官庁が審査し、労災補償機関が決定します。

 

公務災害では、公的機関が調査・審査し、公務員災害補償制度を管理する機関が決定します。

 

この部分で、労災は第三者機関が審査するという部分が違うことに気づきますね

 

対して公務災害では、公的機関が調査・審査しています

 

つまり今回の場合は実施機関におけるハラスメントによって生じた精神疾患について、実施機関が調査と審査したという、すべて内部で行われたことに問題があるのではないでしょうか。

 

続き(2回目)の書き込みです。

今回は少し、状況を書いていきます。

事業所、あるいは会社でのハラスメントなどに泣き寝入りしている人も多いのではないでしょうか。

私もはじめのころは何もできませんでした。 精神的にかなり追い詰められて、ハラスメント対応窓口に、ハラスメントを受けていると訴えましたが、何も解決しませんでした。

定期健康診断で精神科を紹介され通院し、抗うつ効果のあるくすりを服用しながら出勤する毎日でした。

その後何度もハラスメント対応窓口に、ハラスメントを受けていると訴えましたがそれでもハラスメントは激しくなっていきました。

局長が変わり、改善することを期待しましたが、間もなく局長からもハラスメントを受けるようになりました。

通院している病院でその現状を説明すると、医師から帰ってきた言葉は「会社を辞めるしかないですね」というものでした。

ここで頭に浮かんだのは、会社を辞めたら生活費は?家族は?こんな状態で再就職などできるのか?退職しなくても休むという選択はできないのか?休養のための診断書があれば休めるのではないか?」ということでした。

そして医師に、「休むという選択はできないのか?休養のための診断書があれば休めるのではないか?」と問いかけました。

しかし、医師からは「会社を辞める」か我慢するという選択肢しか示されず、私は絶望のまま次回の通院日までの抗うつ薬を手に帰路につきました。

 

3回目の書き込みです(第3話)はじめます

つらかった...とてもつらかったし、今もつらいです。この文字を打ちながら思い出すと、つらさが増幅して涙が出てきそうになるほどに

自分の仕事を「ほかの職員にさせるなと」言われていたので、体調が悪いからと言って休むことなどできないと思っていた、それほど考えることに余裕がなくなっていました

次の通院日の前に、親族の勧めで有給休暇を利用して別の心療内科を受診しました。
医師に会社での状況や自分の状況を伝えると、医師からの言葉は、
「仕事を休んだほうがいいですね。診断書を書いて、しばらく休みましょう」
「え?」と一瞬、信じられない感じと安堵感が押し寄せ、確認するように、私は「
いつから休めるのですか?」と医師に尋ねました。
医師から「あすからでもやすめますよ」という言葉を聞き
私は安堵感で胸がいっぱいになり、おそらく「ありがとうございます」と言って診察室を後にし、休暇が必要という診断書と処方箋を持って帰りました。

翌営業日に約束のある顧客にしばらく休むことを伝えて回り、終業時頃に局長に診断書を渡し、翌日から休務することを告げ、了承の確認を取り翌日から休務することになった
それからただひたすら休んでいました。何をしてたかわからないくらい

 

続いては支社の調査についてです

気分の落ちこみがあったのですが頑張って書き進んでいきます

 

では第4話です

 

長期間休職し、気持ちが少しずつ落ち着き始めた頃、原因となった私へのパワーハラスメントなどのハラスメントについて、支社に調査を要求しました。

落ち着き始めたといっても、まだまだ体調は良くない。それほど疲弊していたのでしょう。よく自死などの選択をしなかったものだと感じています。

 

ハラスメントの内容を書き出すよう求められましたが、思い出すとつらくなり、状態が悪化するため口頭でしか伝えることができませんでした。

やがて出された調査結果は、そのような事実はなかったという回答ばかりでした。

 

そのようなやり取りが続く中、何とかして少し無理をしてでも復帰できないかと模索してみましたが、復帰するには産業医の許可が必要だと言われました。

産業医に相談してみたが、「復職するにはハラスメントがあったと言っている状態では無理です」と告げられました。

しかし、実際にパワーハラスメントなどのハラスメントがあったので、それを認めてもらうか私がハラスメントが存在しなかったと言わなければ復帰できないということです。

 

私は支社に原因となったパワーハラスメントなどのハラスメントについてより詳しい具体例を話し、調査を求めました

しかし、15件中9まで事象について、対象職員や同僚がそのような記憶はないと回答しました。

彼らは「無かった」とは言っていません、「記憶にない」と語っています。残りの6件のうち4件については聞いたことがない(虚偽である証拠がある)1件は調査できていない、残り1件は理不尽な言い訳です。

 

そのような結果から、ハラスメントはなかったという結論とされました。

調査対象について尋ねると、「全体的には2名に聞きました」と回答を得ました。その2名はパワーハラを積極的に行っていた職員2名です。

これでまともなハラスメント調査と言えるのかとても疑問に思います。

 

調査はもう行われないと言われ、「不満があれば裁判所にでも訴えてください」といったようなことを言われました。

 

また、調査結果をくださいと頼んだら「あなたが口頭で説明したのだから口頭で報告します」と言い、コピーすらも渡されませんでした

 

少し間が空きましたが、公務災害の申請についてです

 

(第5話)労災?公務災害?申請、解雇、不認定

 

裁判・・・、そうだ、労働災害を申請し、労働基準監督署に調査を依頼すればよいのではないかと考え、労働基準監督署を訪れました。

 

すると、私は国家公務員として採用されましたが、その後の民営化により公務員ではなくなりました。しかし、公務員として採用された特殊な状態であり、ハラスメント自体は公務員時代から連続して行われているものなので、労災ではなく公務災害として扱われます。よって、公務災害を申請してください、と返答されました。

 

そこで、公務災害の申請について調べて申請書の準備をしました。

 

申請書類を作成する作業はとてもつらく、少しずつ書いてはそのつらさから寝込み、提出できるようなものが完成するまで、実に1年以上かかりました

 

書類が完成したので勤務先に提出しました。私は第3者機関が調査をするべきだと提案していましたが、結局は実施機関(会社)が調査・審査・判断をすることになりました。さらに、実施機関(会社)が人事院に相談したところ人事院から日本郵政への説明があり、「公務災害においては、郵政民営化前日(平成19年9月30日)までに発生した事実関係であり、翌日の平成19年10月1日以降は郵政が民間会社となったことから、国家公務員災害補償法では検討できないという内容で、私は民営化以降公務に就いていないので、調査・審査は公務員時代の事象に限られると、人事院から回答を得たということです。

 

この結果、検討内容や証拠も少なくなり、調査内容は少なくなり、全容解明が困難になり、もともとの内部調査で全容を十分に解明できていない状態とあまり変わらない、隠蔽する側から見れば以前と同じ対応で容易に隠蔽できると思われたことでしょう。

 

審査中に、私は休職期間満了となり、解雇されることとなりました。

 

その8か月ほど後に、公務災害を認めないという決定がなされました。

 

私は精神的にかなり不安定になり、ますます寝込むことが増えました。

 

平成19年10月1日以降は郵政が民間会社となったことから、国家公務員災害補償法では検討できないということならば労災の申請ができるのではないかと考え、労働基準監督署に相談に行きましたが、やはり「別の事象ではなく、公務員時代か連続して行われているものだから公務災害なので、別途、労災として扱うことはできません」という答えでした。私はますます混乱してしまいました。

 

その後、「公務災害の認定に不服がある場合は、人事院に審査を申し立てることができます」という一文をみつけることができました公平審査という制度がありますので、申請することを考えました。

 

しかし、私は精神的にかなり不安定になっていたため、公務災害を認めないという決定がなされた後、約3年経過してからやっと準備に取り掛かることができました。しかも、やはり申請書類を作成する作業は非常につらく、少しずつ書いてはそのつらさから寝込んでしまい、提出できるようなものが完成するまで、さらに1年以上の時間がかかりました。

 

次回は公平審査について書く予定です..

 

6話目行きます

 

公務災害を認めないという決定がなされてから約4年後公平審査の申請が受理され、人事院による調査が始まりました。

 

録音などの証拠の書き起こしは最初は人事院の方で試みられましたが、方言などの理由で正確に聞き取ることが困難であったため、私が書き起こしを行い方言を標準語に直し、理解しやすい形にしました。また、作成作業は非常に困難であり、少しずつ書いてはつらさから寝込み、提出可能な状態にするまでかなりの時間を要しました。これらの証拠を認識した上で、人事院は関係職員を中心に聞き取り調査を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により書面での調査となりました1回目のアンケート調査において矛盾点や人事院が認識している証拠に基づく矛盾点を指摘し、複数回の質問状を送ることで、職員の供述の信頼性が崩れていき、「口裏合わせによる隠蔽、虚偽の供述」などで隠された真実が明るみに出てきました。

 

結果は、もちろん「公務災害と認定すべき」です。

 

社にパワハラを訴えてから、なんと15年もの間が経ちました。

 

一度は認定されなかった公務災害がついに認定されました。

「やっと真実をわかってもらえた、やっとこのつらい日々から解放される」

私はそう思いました。

 

しかし、まだ終わりではありませんでした。

 

会社は、私の処遇について検討するといったまま、約2年間もの間質問しても「決められたものがないので判らない、検討中」という答えが返ってくるばかり、認定から約2年間経過し、つい数か月前に弁護士と相談してから返答すると答え、

 

先日(令和5515)説明があり、休務したのは公務災害が原因ではないと主張しているのです

 

次回につづきます

 

本質的な部分ですので、今までより内容が濃く、長文になってしまったので、投稿に時間ががかってしまいました、もちろん体調がよくなかったということも大きくかかわっていますが、すこし繰り返しの文もありますが、頭の中が限界なのでとりあえず修正は後回しにして投稿します

 

7

 

では、なぜ郵便局は休務したのは公務災害が原因ではないと主張しているのでしょうか、

 

それは人事院の判定がすこし変則的なところがあったからかもしれません。

 

会社の主張は次のとおりです。

本件においては、平成21年7月6日以降の病気休暇等の休務は適応障害とは別の疾病(私傷病)である「混合性抑うつ障害」によって行われたものであること、

 

「適応障害」は病気休暇後も存続し療養等は必要であったものの、そのために勤務ができない状態になったものとは認められないこと等にてらし、

 

適応障害については休業補償支給の三要件の一つである「療養のため勤務することができないこと」(国栽法12条)に該当しないものと判断するのが相当であると考えられます。

と説明がありました。

 

ちょっと、言ってる意味がよくわかりません

 

前医による診断名は「適応障害」です、現主治医の診断名は「混合性抑うつ障害」

 

現在の主治医が混合性抑うつ障害とした理由は、

 

主治医作成の令和3628日付け診断書より職場に出ていないので、外界からのストレスに対しての反応性の症状が出たという病名は成立しない。「適応障害」とは別の病名に変わらないといけない。しかし、置かれている環境が違うだけで、症状の 状態は一緒ではないかと思う。現在も、その状態は基本的に変わっていない。

 

適応障害の処方として、会社を休み会社の同僚、上司からのストレスを断つために会社を休むことを目的とした、療養を要するという診断書を発行し、また、会社を休んで診察に来ていることから、同僚、上司からのストレスから分断したことになるので、「適応障害という病名はストレスを受けているという状況を除外した病名に変わらなければならない」という判断のもと、

 

ストレスを受けているという状況を除外した状態に近い混合性抑うつ障害とした経緯があります

 

適応障害は、公務災害の対象となる傷病名です。一方、混合性抑うつ障害は対象傷病名になっていません

 

人事院の判定において、適応障害は認定する、混合性抑うつ障害においては認定できないと書かれていました。(対象となる傷病名に含まれていないからです

 

この部分だけを読むと、会社の「休務したのは公務災害が原因ではない」という言い分は一見間違いではない、と考えてしまいそうですが、もう一度読み返してみてください、

 

現在の主治医は「適応障害の処方として、会社を休み会社の同僚、上司からのストレスを断つために会社を休むことを目的とした、療養を要するという診断書を発行し」休務をしたのです。

 

少し前に記したものと一部重なりますが、

適応障害とは強いストレスによって日常生活を送ることが困難になるほどの「心の不調が」現れる病気です

 

適応障害の治療でもっとも大切なことは原因となるストレスの軽減です

前医による診断については、人事院による調査で前医院通院時において「適応障害」を発症していることは認められております

 

前医院を受診している間、パワハラ相談窓口などに通報したりしていましたが、パワハラなどをやめさせる効果的な処置がされた形跡もなく、「心の不調が」ますます深刻化していきましたが、幾度パワハラ相談窓口などに通報したりしても状況が改善することはありませんでした。

 

前医より、どこの会社でもストレスはあるので我慢しなさいという指導を受け、服薬によりストレスを軽減して職務にあたっておりましたが、パワハラなども激しくなり、ますますつらくなり、

 

前医に、もう状況に耐えきれなくなった状況を伝え、休むことはできないかと相談したところ、

前医は、会社を退職するしかないですねと言私に告げた、

 

私は退職しては収入がなくなるので、「心の不調が」ますます深刻化することになると考え、退職ではなく、原因となるストレスのから逃れるために仕事を休むことはできないのですか、休務するための診断書を発行していただけませんか、とお願いしたが、

できませんと断られ、まだこのつらい状況に耐え続けなければいけないのかと失意を抱いたまま診療室を出ることとなった。

 

すでに正常な思考、判断もできなくなってしまっており、このままでは自死してしまう可能性も頭をよぎった、

 

親族の勧めもあり次回通院予定日前に現クリニックを受診した

 

受診時、人事院の決定書にも記載されているように、適応障害の症状がかなり強く表れていた、

そこで主治医は「適応障害の治療でもっとも大切なことであるところの、原因となるストレスの軽減」を実施するため、適応障害の症状の一つである「うつ状態」のため休務を要するという診断書を発行して休務することを指示したのです

 

初診時において、私が現状を説明したところ「原因となるストレスのから遠ざける」環境を作ることが必要な状態と判断し、休務するため休養を要するという診断書の作成をしましょうということとなったのです、

 

このことから適応障害に於ける「心の不調」に対処するため「原因となるストレスのから遠ざける」環境を作るための休務であることはあきらかです

 

上記の診断書からも明らかなように、適応障害による「心の不調」を考慮し、休養を要するための診断書を作成したことが分かります。

 

この点だけでも。会社の「休務したのは公務災害が原因ではない」という言い分は成立しないことはあきらかです、

 

さらに、人事院の判定には、医学経験則上、混合性不安抑鬱障害は、適応障害とは性質が異なり、ストレスによって起こる病気ではないことから、強度な負荷を業務により受けて発症したと認めることはできない。

 

しかしながら、現クリニックの初診日の診療録には職場での出来事の記載があり、主治医は反応性の鬱状態が継続していると述べていることから、

 

診断名にかかわらず、その時点では適応障害が持続していたと見るのが自然である。よって、適応障害については、同医師と相談して、適切に治癒認定を行う必要がある。と書き添えられていました。

 

ここで人事院の判定にあえてこの一文が書き添えられていることはとても重要で、

 

病名が変わった事情を考慮した結果、

 

本質的には適応障害の症状が続いているのであるから、断名が変更されたからといってその時点から全く別の傷病として判断を変えるのではなく、引き続き適応障害として処理するのが適切であると判断した結果と考えるのが自然であると言えます

 

「混合性抑うつ障害」は発病原因が解明されておらず、「適応障害」と多くの共通点がありますので、「適応障害」から就業場所でのストレスを除外した傷病名として使用されています。

 

主治医は当初の症状が変化したのではなく強弱はあるものの、一貫して同様の症状であると説明していることから、

 

症状としては、前医の診断名である「適応障害」が継続しているという認識である。

 

これらのことから、傷病名から事象を判断するのではなく事象から傷病の状態を判断することも必然と考えられます。

 

このことは、人事院の令和3年判定における、「傷病名にかかわらず適応障害が持続していたと見るのが自然である」という一文からもうかがえるものであります。

 

病状においては前医院と同一であり、別の傷病が発症したのでは無いとも説明されています、

 

つまり、適応障害と、混合性抑うつ障害という二つの傷病が併発しているにではなく、単一の傷病であり、休務することによる外部との状況の変化により諸病名というラベルを張り替えたに過ぎない

 

現クリニック受診時、新たに関連のない傷病を発病したのではないということ、

 

主治医も一貫して、置かれている環境が違うだけで、症状の 状態は一緒、

 

主治医の言葉によると、同じ状態の症状が連続しているもので、おかれている状況が変わったので状況にあったラベル(傷病名)を張り替えただけであり、中身(症状、状態)はおなじものという単純明快なものであり、

 

通院中にいろいろな病気がなんの原因もなく突然現れたというつじつまの合わない郵便局の用意した説明とは非常に対照的です

 

 

会社からの質問に対しても「初診時において、適応障害の症状がかなり強く発現しており、現在もその症状は続いている」と述べております

 

これらのことから

会社の「休務したのは公務災害が原因ではないと」という主張は成立しないと考えるのが自然だと言えます、

 

どうしてそのような不自然な見解を発想し会社として決定したのか、極めて不可解なことです

 

休務のために提出した診断書は「公務災害である適応障害の対応措置としての休養を目的とした診断書」であり、適応障害の治療のための休務であることはあきらかです。

「原因となるストレスである会社から遠ざける」ためのものであることはあきらかですから

 

要点の一部を整理すると、郵便局の主張に反して

平成 2176日以降の病気休暇等の休務は適応障害の原因となるストレスの軽減」を実施するため必要なものであり、

休業補償の支給の三要件の一つである 「療養のため勤務することができないこと」(国災法 12)に該当することになることこそが正解だと

 

以上の事実から導き出せると主張するものです