持続化給付金とは、コロナ禍で大きな影響を受けている事業者が、引き続き事業を継続できるようにするために、政府が一時金を支給する制度です。
中小の法人、個人事業主やフリーランスも対象になります。
6月29日から、以下のように支援対象が拡大されました。
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
いずれのケースも、収入が50%以上減少しているという条件が必要です。
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
フリーランス等の個人事業者で、業務委託契約で得た収入を「事業所得」ではなく「雑所得」や「給与所得」として確定申告している方。
要件
①業務委託契約等に基づく収入であって、それを雑所得・給与所得として計上して申告し、なおかつそれが主収入であり、今後も事業継続する意思がある。
②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少
③2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと
2.2020年1月から3月の間に創業した事業者
要件
創業した今年の月から3月の月平均収入と比べて、対象月の収入が50%以上減少している事業者(法人・個人事業者)が対象。
なお、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士による証明が必要。