すっかり春めいた陽気になり、ようやく衣替えも終えましたが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか?😊
先日お話しました、『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正』に関する法律が、21日に参議院を通過し可決成立しました。
改正法の大きなポイントは、以下の4つです。
① 相続登記の義務化と罰則の制定
② 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定
③ 法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
④ 土地所有権放棄の制度化
それぞれの概要を説明します。
① 相続登記の義務化と罰則の制定
今回の改正の目玉であり、一般市民の方々に最も影響があるものです❗️
相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料(罰金)の対象になります😱
相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに、相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をするか、自分が相続人であることを期間内に申請すれば過料は免れます。
② 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定
所有者である個人や法人の氏名・名称又は住所の変更があった場合は、その日から2年以内に変更登記申請をしなければなりません。違反者は、5万円以下の過料の対象になります😱
③の法務局による所有者情報取得の仕組みの制定や、④の土地の所有権放棄の制度化については、直接的に罰則規定に繋がるものではありませんので、概要はまたの機会にします🙇♂️
次回は、これから(もう今から?)すべきことについて、お話したいと思います😊
改正法が施行されるまでの間に、正しい登記内容にしましょう❗️