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 正直、交際相手や結婚している相手の携帯をこっそりと覗いちゃったことって

ありませんか?

 

「隠し事していないだろうか・・・」

「浮気をしているんじゃないか・・・」

「元カノの写真残していないか・・・」

 

 理由は様々だと思います。では実際に携帯を見たことのある人の統計を

見てみましょう。

 

 統計では、相手の携帯を無断で見たことのある人は男性が20%、女性が40%あるそうです。

 女性に関しては5人に2人は見てる計算になるので結構な人が見てる印象を

受けました。

 

 

 ではこれが実際に犯罪になるのか?

 

 結論から言うと犯罪にはなりません。

 

 もっと詳しく言うと刑法では携帯の盗み見に関して明記されていないのです。

故に、携帯をみたのがバレたからといって刑事事件になることはございません。

 

 しかし民法にはプライバシー侵害による損害に対して、被害者は損害賠償請求を起こすことが可能となっているので最悪の場合、罰金の支払い命令が出る可能性があります。

 

 携帯を盗み見することは刑事上問題ないと言いましたが手紙に関しては

〜正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する〜

と言う記述がありますのでお気をつけくだいさ。

 

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