離婚後の養育費の問題は昔から騒がれていますが改めて取り上げてみましょう。
まず具体的に養育費として相手からもらえる金額はいくらなのか。
最初に夫婦間で話し合い、離婚協議で決まらない場合は離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。
これでも決着がつかない場合離婚協議で決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。もし、それでも決着がつかなければ、離婚審判又は離婚訴訟で裁判官に決めてもらうことになります。養育費の金額については、養育費算定表というものを用いて金額を算出する場合が多いです。
<養育費を決める具体的な算定方法>
- 義務者(支払う側)、権利者(もらう側)の基礎収入を認定する。
※総収入から、所得税等の公租公課、職業日、住居費、医療費等の特別経費を差し引いた金額) - 義務者、権利者、子のそれぞれの最低生活費を認定する。
※たとえば、生活保護の水準 - 義務者と権利者の負担能力の有無を確認する。
※義務者の基礎収入が、(2)で算出された最低生活費を下回っていれば、負担能力はない - 子どもに充てられるべき生活費を認定する。
※子どもと義務者が同居していたと仮定し、義務者の基礎収入を、義務者と子どもの基礎収入の割合で案分する - 義務者の負担分を認定する。
※子どもの生活費を、義務者と権利者双方の基礎収入で案分する
だが離婚調停や離婚訴訟で金額が決まっても支払いの未納により、実際に母子世帯で離婚相手から養育費を「受けている」のは24・3%にとどまり、「泣き寝入り」しているケースも少なくないと言われます。
そのため養育費だけではシングルマザーで生活をしていくのは不安が大きい。相手方の過失により離婚をする場合はしっかりと慰謝料を取ることがマストとなってきます。
