設立時、第1期目に特定の基準期間(6か月間)で、課税売上高1
,000万円を超えた場合は、
翌期から消費税課税対象会社になる
と思っている人が結構多いですが、
そんなことはありません。
課税売上高が1,000 万円を超えていても、給与等支払額が1,000 万 円を超えていなければ
給与等支払額により免税事業者と判定するこ
とができます。
課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることと
されていますので、
必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例え
ば特定期間の課税売上高の集計を省略し、
給与等支払額の基準のみ
で判定しても差し支えありません。