設立時、第1期目に特定の基準期間(6か月間)で、課税売上高1
,000万円を超えた場合は、


翌期から消費税課税対象会社になる
と思っている人が結構多いですが、


そんなことはありません。
 

 課税売上高が1,000 万円を超えていても、給与等支払額が1,000 万 円を超えていなければ


給与等支払額により免税事業者と判定するこ
とができます。
 

 課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることと
されていますので、


必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例え
ば特定期間の課税売上高の集計を省略し、


給与等支払額の基準のみ
で判定しても差し支えありません。

小規模宅地の特例等の要件を満たす相続人と要件を満たさない相続人が共同で同一の宅地を


相続した場合で、同一の宅地等を共有で相続等により取得した場合には、


それぞれの取得者ごとに適用要件を判定し、個別に適用できるかどうか判断することになります。


僕が税理士になる前は、一人でも該当者がいれば、


共有者についても小規模宅地の特例等の取り扱いが認められていたみたいですね。


小規模宅地は、次回も改正されますが、今度は基準が緩くなりますね。


埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 http://souzoku-ts.com/knowledge.html

今、


公認会計士と税理士が、会計士が試験も受けないで税理士になれることで議論がでています。


でも、国税専門官も試験受けないでも税理士になれるというのと同じではなかと思います。

会計士にだって、税金のからむ業務はありますよ。

会計士からの立場で言うと、


会計士のまま税務業務を行えるのが一番望ましいです。


税理士の年間費をその分支払わないで済むのですから。

角地で、路線価が二つある場合、どちらの路線価を利用すればいいのか分からなくなりそうですよね。


二つの路線に面している宅地の正面路線価は、


原則として、


その宅地に接する路線価の奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線価とします。


相続税の支払額がその分高くなるので、政策としてはそうなるんでしょうね。



埼玉県さいたま市(さいたま)相続税 税理士 重松  http://souzoku-ts.com/

あっという間に師走です。独立すると1日過ぎるのがあっという間です。


小規模宅地等の特例は、居住用か事業用でないと認められないので、注意が必要です。


例えば、転売目的等で取得した場合は、該当しません。


なぜなら、居住者の住む場所を確保と事業の継続税を維持させることが、


当該特例の目的だからです。


今回は短いですが、重要なことだと思います。


埼玉県さいたま市(さいたま)相続税 税理士 重松  http://souzoku-ts.com/

定期預金は、普通預金より高金利で、長期間にわたり解約せずに保有されているので、預金利息も含めて相続財産を評価します。


つまり、相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)で評価します。


金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告し、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないことが必要です。


なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。


埼玉県さいたま市(さいたま)の相続税 税理士 http://souzoku-ts.com/

通常の所得だけなら配偶者控除や扶養控除の対象になっていても、株式の売却益によって、控除対象から外れてしまうことがあります。


現在、株式の取引は、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のいずれかを選択して行うことになっています。いずれを選択するかによって、税務上の取り扱いが異なってきます。

①特定口座(源泉徴収あり)の場合
証券会社から売却代金や配当金が支払われるときに、税金が源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません。 この場合、金額にかかわらず、配偶者控除(扶養控除)を受けることができます。つまり、株でいくら利益を出しても、扶養から外れることはありません。源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるからです。 利益が100万円出たとしても問題ありません。
ただし、何らかの理由で確定申告をすることになった場合は、合計した所得金額によって、配偶者や扶養から抜けてしまう可能性があるので、ご注意下さい。

②特定口座(源泉徴収なし)の場合 & 一般口座の場合 パートなどによる収入+株式等の譲渡所得の合計額が、103万円以下(合計所得金額が38万円以下)なら、配偶者控除(扶養控除)を受けることができます。確定申告する必要もありません。

埼玉県さいたま市(さいたま)相続税 税理士 重松  http://souzoku-ts.com/

今までは、弁護士事務所と共同でやっていたのですが、


会計部門のスペースや打ち合わせルームも一部屋では足りなくなってきたので、


会計・税務部門というか僕の事務所は1月から引っ越しをします。


今と同じビルの1階が空くので、そこを借りることに決めました。1階なので家賃は高いです。


クライアントさまも順調に増えてきて、相続税の案件も徐々にですが増えてきて、資料を置く


スペースもなくなってきましたし、スタッフも増やしていくことを考えると家賃は20万円超で


高いのですが、弁護士先生との関係も継続したいので、離れてしまうとうまく機能しなくなってしま


うのもいやですし、なのでコワーキングスペースの場所も確保して、起業者が集まりやすいサロン


的な務所にして盛り上げていきたいと考えています。


目指せ、埼玉NO.1事務所です。


野菜ジュースの販売でもすれば売れるんじゃないかなとも考えてしまいます。


来年は新オフィスに移転し、再来年か来年末には法人にして、相続税改正もあるので、


東京にも支店を構えて、東京の相続税のお客様も取り込んでいきたいと考えています。


お客様のニーズに応えられる事務所にしていきたいと思っています。


将来的には、公認会計士ですので、DDや会計監査もかかわっていけるようにしたいですね。








包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は法定相続人と同等の権利義務を有しますが、法定相続人ではありません。


相続又は遺贈によって財産を取得した方(包括受遺者)が、被相続人の一親等の血族や配偶者(法定相続人)以外の方である場合、


法定相続人以外の人は基礎控除の際の法定相続人一人当たり1,000万円の控除がなく、さらに算出税額が二割加算されるという事が相続人の場合と大きく異なる点です。


埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税専門税理士 重松  http://souzoku-ts.com/