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ベンチャーパートナーズ社労士事務所のスタッフブログ

ベンチャーパートナーズ社会保険労務士で働くスタッフのブログです。

社労士事務所ならではのお役立ち情報、事務所運営の苦労話や、こぼれ話、スタッフのひとり言などを紹介します。

来週、札幌商工会議所の主催で、セミナーを開催します。
テーマは、「社会保険労務士事務所が教える給与計算の流れと社会保険料の勘どころ」です。
所得税、住民税、社会保険料が毎年引き上げられる中で、その把握と計算は注意を要します。
よろしければ、ぜひ聞きにいらしてくださいませ。

とき:9月21日金曜日 14時00分より 
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ばしょ:札幌商工会議所 8階会議室

よろしくお願いいたします。



ベンチャーパートナーズ社労士事務所のスタッフブログ
札幌市では厳しい雇用情勢の中、特に厳しい状況にある25歳から34歳までの若年求職者の就業を促進するため、これらの方を正規雇用する市内中小事業及び個人事業主に、対象労働者一人当たり20万円の札幌市企業向け若年層雇用安定助成金を支給いたします。


◇申請受付

平成24年7月2日(月曜日)~平成25年2月28日(木曜日)
※予定人数200人分に達した場合は、受付期間中でも締め切りとなります。


◇対象となる事業主

次のいずれにも該当する中小企業又は個人事業主が対象となります。
1 平成24年7月1日以降に対象労働者の求人募集手続を開始していること
2 札幌市に事業所又は事務所を有し、法人市民税(個人事業主:市民・道民税)の滞納がないこと
3 札幌市で3年以上事業を継続し、「食、観光、環境、健康・福祉」分野のいずれかの事業を行っていること
4 労働関係法令を遵守していること
5 ア「2期連続の赤字でない」、イ「債務超過の状況でない」左記ア、イのどちらかに当てはまり、かつ「金融機関からの借り入れが年商の範囲内」であること
6 役員が暴力団員でないこと


◇対象となる労働者

次のいずれにも該当する労働者が対象となります。
1 雇用開始日において年齢が25歳から34歳までの方
2 札幌市内に住所がある
3 雇用開始日の前日に無職、又は、期間の定めのある雇用(期間工、短期アルバイトなど)に従事している方


◇雇用契約等

次のいずれにも該当する雇用が対象となります。
1 「期間の定めの無い雇用」であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(いわゆる「フルタイム」)で、雇用保険の一般被保険者として雇用すること
 ※国のトライアル雇用奨励金との併給はできません。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外に従事させること
3 助成金の申請時に離職していないこと、また、遅くとも平成25年2月28日(木曜日)までに助成金の申請を行い、平成25年3月1日(金曜日)までに雇用を開始すること


◇支給額

対象労働者1名につき20万円支給(1事業主あたり10名を上限)
※予定人数200人分(予定人数に達した場合は、受付期間中でも締め切りとなります。)


◇助成金支給までの流れ

申請書類等を審査のうえ、交付決定を行い、対象労働者の雇用開始から30日経過後の継続雇用を指定様式等で確認してからの助成金支給となります。
 ※確認後、概ね2週間以内に口座振り込み