東京・池袋で発生した2019年の暴走事故に関する判決が27日に下され、その内容が注目を浴びています。
この事件では、妻子を亡くした松永拓也さん(37)を含む遺族9人が、車を運転していた元通産省工業技術院院長の飯塚幸三受刑者(92)に対し、約1億4千万円の損害賠償を求めていたのです。
判決の内容について詳しく見てみましょう。
判決は、飯塚受刑者の運転について「アクセルを踏み続けており、注意義務違反の程度は重大であり、一方的で重大な過失があった」との判断を下し、飯塚受刑者に賠償金の支払いを命じました。松永さん側は「見通しの良い道路でブレーキをかけておらず、基本的な注意義務を怠り悪質である」と主張し、この問題に関する争点となっています。
飯塚受刑者は事故の経緯について「自分でも何が起きたのかわからない」と述べており、アクセルとブレーキの踏み間違いを否定しています。
しかし、警察や裁判所はその主張を否定し、ブラックボックスの記録や目撃証言などをもとに、アクセルペダルの操作について詳細な証拠を提示しました。
飯塚受刑者には、かつて瑞宝重光章が授与された経歴がありましたが、21年9月17日、この判決により勲章が褫奪されました。
この条項は、「勲章を持つ人が死刑、懲役、または三年以上の禁錮の刑に処せられた場合、その勲章や年金は剥奪される」ことが規定されています。