7 60歳から65歳の間は
社会保険に加入しながら勤務を継続すると
働き方=給料の大小によっては
年金の一部ないし全部がカットされてしまうので
定期便に書いてある金額は
「絵に描いたもち」になるかも知れない
可能性をお伝えします。
「給料」と「年金」と
「社会保険料(の給料減による減少)」と
「高年齢雇用継続給付」の 4つの組み合わせでの
シミュレーションになることをお話しますが
相手の方の理解度に応じて
実際は、「給料との比較」ではなく
「標準報酬月額」で計算することや
直前1年分のボーナスも月割りで算入すること
(=総報酬月額相当額という)もお伝えし
ソフトでシミュレーションを組んでさしあげることも
ままあります。
31万円の給料の標準報酬は32万円ですが、
30万9999円の標準報酬は30万円ですので、
この違いだけで、
年間何万円の社会保険料が変わってきます。
「全額停止」になるだけは防ぐことで、
1円でも年金の支給を残せたために、
加給年金=396,000円(妻の場合)が
削られないで残りますので、
このへんはけっこうきっちりお話します。
でも、どんなに多くても
しょせんは「年金としての金額」ですので
(年金が全額停止されたことになっても)
「働いて得る収入」には
かなわないことが多いようですね。
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