さて、明日は5月30日ですが、
この5月中に60歳の誕生日を迎え、
会社の規程で
5月末に「定年退職」になる方のケースを
考えてみましょう。
その方が仮に、
5月20日が誕生日であるとすれば
厚生年金の受給資格を
前日の5月19日に獲得します。
そして、その方が、
5月30日までに(定年)退職すれば
「資格喪失」が同じ5月になりますので
翌6月から厚生年金の受給が開始されます。
もし、その方が5月31日に退職してしまうと
資格喪失日が翌日の6月1日ですので
そのまた翌月の7月からの受給開始になります。
こう書くと、月末退職の方が
デメリットに感じられますが、
月末退職は、退職するその月も
厚生年金の加入期間になっていますので
もらうときにカウントされる月数が
1か月多いというメリットもあります。
厚生年金の支給開始が、
「資格喪失日の月の翌月から」と
なっていることから起きる現象です。
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