プラス受信で「道は開ける」

さて、明日は5月30日ですが、


この5月中に60歳の誕生日を迎え


会社の規程で


5月末に「定年退職」になる方のケース


考えてみましょう。


その方が仮に、


5月20日が誕生日であるとすれば


厚生年金の受給資格


前日の5月19日に獲得します。


そして、その方が、


5月30日までに(定年)退職すれば


「資格喪失」が同じ5月になりますので


翌6月から厚生年金の受給が開始されます


もし、その方が5月31日に退職してしまうと


資格喪失日が翌日の6月1日ですので


そのまた翌月の7月からの受給開始になります。


こう書くと、月末退職の方が


デメリットに感じられますが、


月末退職は、退職するその月も


厚生年金の加入期間になっていますので


もらうときにカウントされる月数が


1か月多いというメリットもあります。


厚生年金の支給開始が、


「資格喪失日の月の翌月から」


なっていることから起きる現象です。


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