20歳から加入義務のある国民年金ですが、


不況や雇用状況を反映してか


「免除」「猶予」を、連続して申請している方を多く見るようになりました。


これには理由というかメリットもあって、仮に「免除」や「猶予」をしても、その期間は「年金権利の発生のための=国年25年間」にカウントしてくれるからですね。


しかし、期間にはカウントしてくれても、「免除」と「猶予」とでは、かんじんの「年金の中身」=支給額のたまり方が異なります


猶予(「学生用」と「30歳までの若年者用」の2つあり)は期間かせぎのみ(=カラ期間)なので、金の中身はたまりません


これに対して免除中身もたまります


<全額免除>

申請により保険料の全額(14,660円)が免除
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額1/3として計算

では「全額免除」しても、どうして1/3分も中身が貯まる?


それは国からの補助が1/3分あるからです

イメージは ●○○  (●が補助分○が免除分)


<4分の3免除>

=4分の1納付(保険料額 3,670円)→ 年金額1/2

(4分の1払って半分たまるというのはトクではないでしょうか)

イメージは  ●●○○○ (は納付部分)


<2分の1免除>

=2分の1納付(保険料額 7,330円)→ 年金額2/3

イメージは  ●●○○○○ (は納付部分)


<4分の1免除>

=4分の3納付(保険料額11,000円)→ 年金額5/6 

イメージは  ●●○○○○ (は納付部分)


詳しくはここ をみてちょ


なお、「猶予」の方は、上記の申請の「免除」はできません(=選べません)ので、カラ期間かせぎのみになります

生活保護の生活扶助とか障害者年金受給者などの法定免除の方はできるけど)


10年間前の分までさかのぼって支払えるのは全部いっしょですわ


(おまけ)未納2年間しかさかのぼれませんのでね


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にゃぽっ♪「さかのぼるときは、全額分を払うんだニャー」

ううぅ・・・「3分の2とかでいいわけではないニャー」

西山経営労務事務所