平成22年4月から施行される「改正労働基準法」ですが、
例の「時間外労働の割増率の引き上げ」
=1ヶ月60時間を超える時間外労働について、「法定割増賃金率」が、現行の25%から50%に引き上げられることについては、
先月29日の通達で、
改正法成立以来の疑問点
=「この60時間の中に、所定休日労働の時間が含まれるのかどうか?」
について
A=「週1回(または4週4休の)いわゆる「法定休日以外の休日」における労働は、この60時間に含めなければならない」
と明示されました。
ということは(ね)、
1 Aを含めた「時間外労働」が60時間を超せば、超えた時間は単価が1.5倍
2 Aを含めた「時間外労働」が60時間を超し、深夜に及べば、超えた時間は、単価が1.75倍(=1.5+深夜労働割増分0.25)
3 Aを含めた「時間外労働」が60時間を超し、それが「法定休日労働」に及んでも、1.35倍(=1+休日割増0.35のみ←0.25は含まない)
という理解になるはずなのだが・・・・合ってるかな
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「休日の種類の区別がよくわからんニャー」