平成22年4月から施行される「改正労働基準法」ですが、

例の「時間外労働の割増率の引き上げ」
1ヶ月60時間を超える時間外労働について、
法定割増賃金率」が、現行の25%から50%に引き上げられることついては、


先月29日の通達で、


改正法成立以来の疑問点

「この60時間の中に、所定休日労働の時間が含まれるのかどうか?」

について


=「週1回(または4週4休の)いわゆる「法定休日以外の休日」における労働は、この60時間に含めなければならない」


と明示されました。



ということは(ね)、


1 を含めた「時間外労働」が60時間を超せば、超えた時間は単価が1.5倍


2 を含めた「時間外労働」が60時間を超し、深夜に及べば、超えた時間は、単価が1.75倍(=1.5+深夜労働割増分0.25)

3 を含めた「時間外労働」が60時間を超し、それが「法定休日労働」に及んでも、1.35倍(=1+休日割増0.35のみ←0.25は含まない)


という理解になるはずなのだが・・・・合ってるかな



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西山経営労務事務所