ホームページにもまったく載せていないのに、最近、年金の相談が多いですわ。
ブログで年金のことを書いたりするからでしょうか。
もっとも「年金相談大好き人間」なので大歓迎なのですがね。
昨日も(日曜なの)
御主人の「加給年金」が打ち切られ、(同時措置というか以下が原因だが)奥さんが65歳になって老齢基礎年金(=国民年金)をもらえるようになり、それに「振替加算」がついたんだが、
打ち切られた「加給年金の金額(このご主人のケースは261,500円)」と、新たな「振替加算の金額(この奥さんのケースは118,500円)」はどうして同じ金額ではないのですかという相談を受けました。
うーん、あまりむずかしいことを言ってもきりがありませんが、「制度の趣旨が違うから」としか言えませんが、そんなことをお客さんに言ってもしょうがないので、図とか使ってわかりやすく説明してみました。
↑のこともそうですが、
年金制度の(数少ない)長所の1つに
ずばり「既得権が守られること」があります。
つまり、その制度の中で生きてきて保険料を支払ってきた人というか場合には、その制度での「恩恵」が守られます。
そりゃそうですよね。
60歳から年金がもらえるはずの方が
制度改正により、来年度から「65歳から」になったとして、
60歳になったあなたが窓口に行って、年金の裁定(支給申請)をしたとします。
すると窓口の係の人が、「あ~残念でしたわ。1日ちがいで今年から65歳からの支給になったんですわ。すみませんが、もう5年待っていただけませんかね」
なんて言われたら暴動が起きますよね。
こういうことがないように、年齢に応じた段階的な導入とか実施がなされるわけです。
国民年金を25年間掛けなくても、20年でもらえる人がいたり、40歳以降の厚生年金期間を15年だけでもらえたりという人によって掛けた年数が違っててももらえるのも、すべて「その時代ではそういう制度だった」のでそれを既得権として活かしているわけですね。
20年掛けたお年寄りに、制度が変更したからあと5年掛けないと年金をあげないなんてやってたら、悲観して死んでしまうかもしれません。
「頻繁な制度改正」は専門家にとっては大変です。
しかし、国民と言うかお客さんは改正の内容なんてよくわからなくても、役所やそれで食べている人に「わかりやすく教えろよ」と言って堂々としていればいいのですね。
この度の、民主党の年金改革案「最低保証年金月7万円」も当然、「十分な移行期間」が設けられることをうたっています。
今の制度ですごしてきた人の既得権(今度のは既得なのかな?)を保証するためです。
もしそうなれば、また制度が期間的に「並行存続」するのでまた「専門家泣かせ」です。
社会保険労務士でも3年実務から離れていると(制度改正に)ついていけなくなるという人もいます。(年配の先生が多いのですぐ忘れたり、頭がついていけなかったりという人も)
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