おはようございます✨

あずさですニコニコ

 

 

3ヶ月前に労働基準監督署の働き方改革セミナーに参加しました。

 

 

コロナ禍の影響か参加者は5名ほど💦

 

 

内容は36協定の書式変更について、時間外労働の上限規制について、5日間の有休取得義務について、などがメインでした。

 

 

基本は社会保険労務士試験で網羅されている内容で、試験内容が頭に残っていたこの頃はそんなん知ってるや〜いと受けてました。

最近はその記憶が怪しくなっている。。。

 

 

その後、安全衛生関連に話が変わり、健康診断後の医師の意見聴取の話になったときのこと。

 

 

『健康診断の医師の意見聴取についてですが、こちら、健康診断を受けた病院の医師の診断は検査の結果であって、所見がある労働者については、別の医師に就業の可否についての意見聴取を行うことは義務となっております。

こちら、健康診断を受けた時の医師の見解で完了していると思われがちですが、別に医師の意見聴取が必要となりますので、そこはご注意くださいね!』

 


あれだけ勉強しておきながら、別に必要だという認識はありませんでしたガーン

恥ずかしい‼️


 

勤め先は従業員は50人以上おりますが、1事業所あたり50名を超えている事業所がないため、産業医を選任する義務はありません。


 

が、事業所の人数が50人以上を超えていようが、いまいが、健康診断で所見が見つかった従業員の医師の意見聴取は義務らしいですキョロキョロ



産業医の選任義務のない勤め先は提携をしている医師もおらず、あ~どうしよう、動かないとと。。。

上司に掛け合ってますがなかなか動かない勤め先です・・・・・⤵️

 

 



ちなみに勤め先は、時間外80時間以上の労働者への面接指導ついても、何ら対策はしていない。。。

 



ちなみにちなみに、1事業所あたり50人以上に義務とされているストレスチェックも、いずれは、50人以下の事業所も義務化されるのでは~と、労基署の方はおっしゃっていました。



働く側にとっては法改正でより守られる側になるようにとなっても、事業主が付いて行けていない⤵️



知っててできない、やらない事業主もいるかもですが、知らなくてできないはなくなるよう、情報発信できる社会保険労務士でありたいなと思いますニコニコ