はじめましてこんばんは〜
初めて投稿します
強制執行になった場合の差押可能な物、差押禁止な物について説明します

差押可能な動産

差押可能債権
給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権など

給料
給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が差押え禁止となり、原則給与の4分の1までしか差し押さえることが出来ません。
しかし、自分の請求債権額を満たすまで、毎月継続して差し押さえることは可能です。

※給与の差し押さえは債権執行となります。

銀行預金
債務者が銀行や郵便局に口座を持っている場合、これは利息付で預けたお金を返せという債権を所持しているということになります。
この預金債権は、普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差し押さえることが可能です。

※銀行預金の差し押さえは債権執行となります。

自動車
自動車を含め、登記・登録できる民事執行法上の動産である船舶、航空機、建設機械などを差し押さえることが出来ます。
ただし、債務者にとって”それがないと生活に支障をきたすもの”である場合は差し押さえることは出来ません。

※車の差し押さえは動産執行となります。

自宅にある動産
動産とは、形のある有体物の中でも家や土地などの不動産を除いたものを言います。

以下の差し押さえ禁止動産以外の動産で、骨とう品や貴金属、有価証券(株券、手形、小切手など)等をはじめ、債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になりますが、現金は66万円以下しかない場合は差し押さえることは出来ません。

差し押さえ出来ない主な動産
生活に欠くことができないとされる、主に以下の生活用品は差し押さえることは出来ません。

・実印
・約1か月の食料、調理用具
・仏壇、位牌
・生活に必要な家電、家具  など

債権
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。
また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。

差し押さえ出来ない債権

国民年金・厚生年金、障害者年金、生活保護費、臨時特別給付金(国民一律給付金、子育て世代、住民税非課税世帯等)

私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等などは手取額の4分の1を超えて差し押さえることは出来ません(但し、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分は全額差押可能です。)。

また、社会政策的な観点から受給者の生活を保護する必要があるとの理由で次のものも差押え禁止とされています。

・恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
・生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
・損害賠償
・労災補償等の請求権

債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

 具体的には、整理タンス、ベッド、調理器具、食器棚、食卓セット、冷暖房器具・エアコン、衣類、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、ポット、テレビ、ラジオ、掃除機、ビデオデッキ、パソコン、鏡台など。ただし、複数ある場合は1つだけが差押禁止になるものや、これらの中でも高級品ならば差し押さえできるなど、個別の事情によって異なります。

 

生活に欠くことができないもの(衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、DVDなどのソフト、漫画、ゲーム)

現金は66万円まで
20万円以下の預金(口座)

・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物

(例:農業従事者等の農器具、肥料、家畜、飼料、次の収穫までに必要不可欠の種子その他農産物。漁業従事者等の漁網他の漁具、えさ、稚魚その他水産物)

・実印その他の印で職業又は生活に必要なもの

・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に必要な物

・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿など

・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

・債務者等の学校等における学習に必要な書類及び器具

・発明又は著作に係る物で、未公表のもの

・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

間違っている内容でしたらご指摘コメントをよろしくお願いいたします