秋元康プロデュース、指原莉乃プロデュースの著作権侵害問題(違法アップロード)がどんどん深刻化しているのが現状です。

また、AKB48グループ、及び、乃木坂46グループ、指原莉乃プロデュースの=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)のファンの問題行為、及び、メンバーに対する誹謗中傷、メンバーに対する脅迫問題、メンバーに対するつきまとい行為、本人確認書類の偽装問題、SNS(X、5ch、Talk、weibo、爆サイ、Facebook、投票トーク、好き嫌い.com、ヤフー知恵袋、ヤフー(ヤフコメ)など)に関する誹謗中傷、脅迫行為が深刻化しているのが現状です。

乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、の違法アップロード動画が年々増加しているのが現状であり、違法アップロードユーザーも年々増加しているのが現状です。
AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)の違法アップロードは乃木坂46グループほどの数ではないものの、他の芸能人の違法アップロード動画よりも多いのが現状です。

テレビ番組、ラジオ番組、配信、ライブ、コンサート、ミュージカル、音楽番組、Instagram Live(インスタライブ)、TikTokライブ、17LIVE、SHOWROOM、AKB48映像倉庫、のぎ動画、猫舌SHOWROOM、のぎおび⊿、全国ツアー、アンダーライブ、バスラ(乃木坂46 YEAR BIRTHDAY LIVE)などは全て著作権です。
AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)運営、関係者、責任者から許可を得ずに無断転載、違法転載、違法アップロードを行った場合、著作権侵害となり、犯罪行為として罪に問われます。


著作権侵害の罰則


著作権侵害は犯罪であり、被害者である芸能事務所の権利者、或いは管理者が告訴することにより侵害者(加害者)を処罰してもらうことができます。(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害、実演家人格権侵害を除く)は、3億円以下の罰金と定められています。

非親告罪について

①対価を得る目的または権利者、管理者の利益を害する目的がある場合。
➁有償著作物(スカパー、Hulu、U-NEXT、Netflix、FOD、Lemino、Amazon Prime Video、ABEMA、Stagecrowd、RakutenTV、ニコニコ生放送(有料配信)など)を原作のまま譲渡、投稿、公衆送信またはこれらの目的のために複製、侵害をした場合。
③有償著作物の提供、提示、投稿により、得ることが見込まれる権利者、管理者の利益が不当に害される場合。

リーチサイトとは、自身のウェブサイトにはコンテンツ(違法アップロード動画)を掲載せず、他のウェブサイト(SNS、動画共有サイト(YouTube、bilibili、weibo、Facebook、X、Instagram、TIkTok、AcFun)など))で違法にアップロードされた著作物(違法アップロード動画)等(侵害コンテンツ)へのリンク情報等(URLなど)を提供、投稿するウェブサイトのことを指します。

簡単に説明をすると、他のウェブサイト(SNS、動画共有サイト(YouTube、bilibili、weibo、Facebook、X、Instagram、TIkTok、AcFun)など)で違法にアップロードされた著作物(動画)をSNSやブログに投稿(貼り付ける)ウェブサイトのことを指します。
(違法にアップロードされた動画のリンク(URL)をSNSやブログなどに貼る行為は著作権侵害の幇助となる)

リーチサイトの罰則

著作権法113条2項により著作権などの侵害とみなされる行為を行ったリンク提供者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこの懲役および罰金が両方とも科されます(著作権法120条の2第3号)。

ただし、リンク情報などの掲載先となったのがリーチサイト等であること、リンク先のコンテンツが侵害コンテンツであることを含め、著作権法113条2項違反に該当する行為を行っているという事実を認識している場合(つまり、故意がある場合)にのみ、上記刑事罰が科されます。たとえば、リンク先のコンテンツが侵害コンテンツであることを現に知らなかったものの、それと知るべき相当な理由があった場合、著作権法113条2項による差止などの対象にはなりますが、刑事罰までは科されません。

AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)運営、関係者、責任者は特に著作権対策を厳重にして頂きたい。
また、リーチサイト対策も厳重にして頂きたい。

特に、乃木坂46の違法アップロード動画が圧倒的に多く、乃木坂46運営から注意喚起をされても全く言う事を聞かないファンが山ほどいる非常事態まで発展しています。
https://x.com/nogizaka46/status/1695048316936224829
https://x.com/nogizaka46/status/1766678778523308200
https://x.com/nogizaka46/status/1789273707229417491
https://x.com/nogizaka46/status/1893633752695533592

AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)運営、関係者、責任者は無断転載、違法転載、違法アップロードユーザーを早急に特定し、開示請求、通信機器の没収(再発性が高いため)をして頂きたいのが本来の目的であり、いかなる場合でも、芸能人が映っている動画、並びに画像、音楽などをAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)運営、関係者、責任者から許可を得ずに無断転載、違法転載、違法アップロードを行った場合、著作権侵害となり、犯罪行為として罪に問われます。

いかに無断転載、違法転載、違法アップロード、リーチサイト行為が重罪で犯罪かAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)ファンは深く理解、認識をして頂きたい。
無断転載、違法転載、違法アップロード、リーチサイト行為が深刻化し、酷くなっている現状をAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)ファンは深く理解、認識をして頂きたい。

また、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)ファンの民度、治安も年々悪化している現状であり、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)運営、関係者、責任者はマナー、モラル、常識的な部分の向上をファンに訴えて頂きたい。